■2024年(令和6年)6月28日に『開発許可制度と開発許可申請の手引き』(4,183kbyte)を改訂しました。 (NEW)
<<主な改訂内容>>
開発審査会附議基準の改訂 ※詳しくは、改訂箇所一覧表 (13kbyte)をご確認ください。
■2024年(令和6年)4月1日より、開発許可申請の書類が追加になります。
都市計画法第33条第1項第12号に基づき、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用の確認を行うための資料として「暴力団員等に該当しないことの誓約書」及び「申請者本人であることを確認するための書類(健康保険証又は運転免許証の写し、個人・法人の印鑑証明書等のうちいずれか)」の添付が必要となります。
※自己の居住の用及び1ヘクタール未満の自己の業務の用の開発行為に関しては添付は不要です。
様式:暴力団員等に該当しないことの誓約書 (17kbyte)
■2023年(令和5年)6月1日に「開発行為予定標識設置(変更)報告書」、「工事着手届出書」を電子メールで提出できるようになりました。
以下より全文を一括して参照、またはダウンロードすることができます。 一括してダウンロードすると、PDFファイルの中のテキスト全体を通しで検索できて、便利です。印刷する場合は、A4サイズ両面印刷がお勧めです。
以下には「開発許可制度と開発許可申請の手引き」の各項目を表示しています。こちらより、手引きの必要な部分のみを参照またはダウンロードすることもできます。
1 開発許可制度の趣旨/2 主な用語の定義/3 開発行為の許可/4 開発許可の申請手続/5 設計者の資格/6 開発行為に関する公共施設の取り扱い/7 開発許可の技術基準/8 市街化調整区域の開発許可の立地基準/9 変更の許可等/10 工事完了の検査/11 建築等の制限/12 開発行為の廃止/13 地位の承継/14 開発登録簿/15 不服申立て等/16 監督処分等/17 罰則/18 他の法令との関係/19 開発許可の手続きフロー
1 用地の選定と開発計画/2 開発計画事前協議等/3 開発許可申請書等の作成要領/4 その他の申請、届出等/5 工事中の注意事項/6 開発登録簿用図面の作成・提出方法/7 その他/別表1 公共施設等に関する同意協議機関/別表2 提出書類一覧表/別表3 設計図の作成要領/別表4 設計製図凡例
Word形式もあります。リンク先:→「開発許可関係様式」
第1章 総則/第2章 公園の設置等/第3章 道路の設置/第4章 下水道計画と施設設置計画/第5章 上水道給水施設の設置/第6章 消防水利施設の設置/第7章 公益的施設の設置/第8章 がけ等の設計/第9章 工事の施工/第10章 工事中における災害の防止/第11章 雑則
<<註>>
※ 法律等の名称については、次の略称を用いている箇所があります。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則
<<註>>
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール(一般):kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
電子メール(開発登録簿用図面等の提出先)):kaihatsu-zumen@city.fukuoka.lg.jp
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時
←【開発指導ホームページ】
※カウンタは平成29年(2017年)8月9日設置