建築物とは何か。(都市計画法第4条第10項、開発許可制度における建築物の定義)
開発許可制度において、「建築物」とは建築基準法第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいいます。
建築物の用途については、開発許可制度においては、建築基準法によって定義されるものより細分化される場合が多くありますので、注意してください。特に市街化調整区域に関しては、判断が難しいので、当課:開発・建築調整課で直接ご確認ください。例えば、外見上は同じように見える一戸建ての住宅でも、市街化調整区域では、農家住宅、分家住宅などはそのほかの住宅とは別の用途として取扱います。
土地利用を行う土地の区域内に建築物(又は特定工作物)が存在しない場合は、開発許可制度の対象外となりますが、建築物に該当するかどうか迷いやすいものが多くあります。参考までに、判断が難しいものの例を次に挙げておきます。これらのものは建築物になったり、ならなかったりします。建築物であるかどうかがよくわからない場合は、本市の建築審査課などでご確認ください。
●テント → 一時的な使用の目的で設置するものではない場合などは、建築物になります。近年では建築物に該当するグランピング施設などもみられます。
●農業用温室 → いわゆる「ビニルハウス」は多くの場合建築物に該当しませんが、材質などが変わると建築物になる場合があります。
●トレーラーハウス → すぐに公道を走れないものは、建築物として取扱われます。
●コンテナ → 中に物などが入れば、ほとんどの場合、建築物になります。
●立体自動車車庫(他の建築物から独立したもの) → 一定の高さを超えるものは建築物になります。
●キュービクル → 風力発電設備、太陽光発電設備に附属するキュービクル式高圧受電設備は、多くの場合建築物とみなされませんが、内部に人が立ち入って作業するものは建築物になる場合があります。建築物になる場合の取扱いについては、リンク先の「風力発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。」、「太陽光発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。」をご覧ください。
●倉庫、物置 → 一定の規模以内の倉庫で、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築物に該当しないものとされていますが、それ以外は建築物として取扱われます。床面積が10平方メートル以内でも建築物です(手続が異なることはありますが…)。
●カーポート → 屋根があれば建築物です。壁がなくても建築物です。
●仮設トイレ → すぐに移動できないものは建築物になります。
●犬小屋 → ほとんどの犬小屋は人が手で持ち運べるものですので、建築物とは思えませんが、あまりにも大きくなるとどうなるかわかりません。
【くわしい解説(関係者向け)】
■建築物の定義
開発許可制度における「建築物」及び「建築」の定義は、都市計画法第4条第10項に定められており、ここで引用されている建築基準法の定義は以下のとおりです。
●「建築物」:建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものであります。
●「建築」:建築基準法第2条第13号に定める建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。
■建築物の用途
建築物の用途については、基本的に建築基準法の定義を参考にしますが、都市計画法に基づく開発許可制度においては、さらに「自己の居住の用に供するもの」、「自己の業務の用に供するもの」、「その他のもの」の区別により、適用基準が異なる場合があります。
また、特に市街化調整区域においては、具体的に施設の事業内容や店舗のサービス内容などによっては、別の用途とみなし、取扱いが変わる場合があります。
【お問合せ先(建築基準法に基づく建築物の定義や取扱いについて)】
部署:住宅都市局建築指導部建築審査課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号:092-711-4577
FAX番号:092-733-5584
電子メール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:福岡市確認申請の手引き
【お問合せ先(都市計画法に基づく建築物の定義や取扱いについて)】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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