建築物とは何か。(都市計画法第4条第10項、開発許可制度における建築物の定義)
開発許可制度において、「建築物」とは建築基準法第2条第1号に定める建築物を、「建築」とは同条第13号に定める建築をいいます。
開発許可制度における建築物の用途は、建築基準法によって定義されるものより細分化される場合が多くありますので、注意してください。特に市街化調整区域に関しては、判断が難しいので、当課:開発・建築調整課で直接ご確認ください。例えば、一戸建ての住宅でも、市街化調整区域では、農家住宅、分家住宅などはそのほかの住宅とは別の用途として取扱います。
土地利用を行う土地の区域内に建築物(又は特定工作物)が存在しない場合は、開発許可制度の対象外となりますが、建築物に該当するかどうか迷いやすいものが多くあります。建築物であるかどうかがよくわからない場合は、本市の建築審査課などでご確認ください。
【お問合せ先(建築基準法に基づく建築物の定義や取扱いについて)】
部署:住宅都市局建築指導部建築審査課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号:092-711-4577
FAX番号:092-733-5584
電子メール:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:福岡市確認申請の手引き
【お問合せ先(都市計画法に基づく建築物の定義や取扱いについて)】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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