現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の住宅・建築から分家住宅とは何か。(都市計画法第34条第12号)
更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

分家住宅とは何か。都市計画法第34条第12

回答

 原則として建築物の建築が禁じられている市街化調整区域において、線引きの日前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。「世帯構成員の住宅」ともいいます。

 分家住宅の確保のために行う開発行為又は建築行為については、開発許可または建築許可の対象となり、許可対象となる土地、許可を受けることができる方の範囲、新規の住宅確保の必要性などの条件について審査を行います。

 分家住宅には大きく分けて次の2つのタイプがあり、許可基準の一部に違いがあります。
線引きの日前から本家が所有する土地における自己用住宅
指定既存集落における自己用住宅



【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時