農家住宅とは何か。(都市計画法第29条第1項第2号)
「農家住宅」とは、都市計画法に基づく開発許可制度において、市街化調整区域内で農業を営む方の居住の用に供する建築物のことをいいます。
都市計画法第29条第1項第2号に該当し、開発許可が不要となります。この場合、開発行為を行う場合であっても、開発許可が不要であることに変わりはありません。
開発許可が不要となる場合の確認は、「開発行為等適合証明」によって行います。手続きの詳細については、次のリンク先をご覧ください。
● 「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
また上記の「開発行為等適合証明」の申請書には本市の農業委員会事務局が発行する「農地台帳記載事項証明」を添附しなければなりません。農家住宅を建築する方が農業従事者であるかどうかを判断するために必要な書類です。この証明を申請するときに使用する「農地台帳記載事項証明願」の様式については、次のリンク先をご覧ください。
● 「農地法関連 申請書ダウンロード」(農業委員会事務局のページ)
この手続きにより建築した農家住宅を、農家住宅以外として使用したり、第三者に転売や賃貸をすることはできません。いわゆる「属人性」があるためです。罰則もありますので注意してください。ただし、長い間居住していた後に、やむを得ない事情があり、建築物の使用者を変更せざるを得ない状況になった場合は、正式な手続き(開発審査会等)を踏むことにより、使用者の変更を認める場合があります。この場合は、事前に下記の【お問合せ先】でご相談ください。
■ 開発許可が不要として農家住宅を建築するための主な条件
1 申請者は、自ら農業を営むものであることが必要です。(名義貸しは認められません。)
2 経営耕作地面積が1,000㎡以上若しくは自ら生産する農業生産物で農産物販売金額が15万円以上あること。
3 被傭者や兼業者は含みますが、臨時的と認められる者は含みません。
4 農地と農家住宅とは同じ地域内でなければなりません。
5 認められる農家住宅は、1世帯につき1戸までです。
農地と農家住宅との位置関係について、次のリンク先をご覧ください。
● 「農地が福岡市外でも農家住宅を建てることができるのか。」
なお、これから農業等を始めようとする方のための農業用建築物については、次のリンク先をご覧ください。
● 「新規就農者は市街化調整区域で農業用建築物を建築できるのか。」
【くわしい解説(関係者向け)】
都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域)又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可を受けなければならないと規定されていますが、同項第2号において、農業に従事している者の居住の用に供する建築物等に係る開発行為は、一般に都市計画と農林漁業との適正な調整という見地からはこれを認めることはやむを得ないものであり、スプロールの弊害も生じないので、許可を受けることを要しないこと(都市計画法の適用除外)とされています。
法令の条文では次のようになります。
● 都市計画法第29条第1項第2号:「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの」
● 都市計画法施行令第20条:「第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。…(以下略)」
<<参考>>
関係基準等は以下のとおりです。
● 国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2-2←※都市計画法第29条第1項第2号関係の技術的助言です。
● 「福岡市開発許可等審査基準」I-第3章-1←※福岡市の農業、林業又は漁業を営む者についての運用基準です。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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