開発許可が不要の場合や建築許可が不要の場合などの手続きで使用する「開発行為等適合証明申請書」及び「開発行為等適合証明書」の様式は以下よりダウンロードすることができます。この書類は通称で「開発許可不要証明書」「開発不要」「不要証明」「六十条証明書」などとも呼ばれています。
提出部数は正本(開発行為等適合証明申請書)1部と副本(開発行為等適合証明書)1部、合わせて2部です。ぞれぞれの添付書類は正本、副本とも共通ですが、原本を要する書類については、正本に原本、副本に写し(コピー)としてください。
申請手数料は470円です(「福岡市建築関係手数料条例」別表第4中8の項より)。収入証紙またはキャッシュレス決裁によって支払っていただきます(「福岡市収入証紙条例」)。収入証紙は、福岡県建築士事務所協会(市庁舎4階の住宅都市局建築指導部内=本課のすぐ近く)で購入することができます。
「位置図」は縮尺が2000分の1から5000分の1程度の地形図、住宅地図等で作成してください。申請区域を朱書き(着色)で明記してください。
「現況図」には次の事項を明示してください。方位、道路幅員、道路種別、水路、地盤高(道路・隣地を含む)、擁壁の位置・種類・高さ、敷地断面の位置。既存建築物がある場合は、次の事項も明示してください。位置、用途、階数、高さ、構造。
「土地利用計画図」に明記する事項は、上記の「現況図」と共通の事項に合わせて、次の事項を明示してください。予定建築物の位置・用途・階数・高さ・構造の表示、新設する擁壁等の位置・種類・高さ、切土部分・盛土部分の位置又はその有無、道路拡幅の有無及び拡幅部分の寸法。地盤高については現況図と表記方法を合わせてください。
30センチメートルを超える切土部分や盛土部分があれば、着色により区分可能な図面としてください。着色は、切土部分が黄色の淡色、盛土部分が緑色の淡色です。
なお、建築確認申請の「配置図」を利用できる場合がありますが、上述の事項を忘れずに記載してください。
「敷地断面図」(参考:「造成計画断面図」)には次の事項を明示してください。敷地境界線、現況地盤高、計画地盤高、水路、擁壁。
30センチメートルを超える切土部分や盛土部分があれば、着色により区分可能な図面としてください。着色は、切土部分が黄色の淡色、盛土部分が緑色の淡色です。
なお、「敷地断面図」は土地利用計画図と合わせて、1枚の図面に併記することができます。
「敷地求積図」には方位を明示してください。開発行為のうち「形状の変更」に関する審査を要する場合においては、切土・盛土部分の求積図及び当該部分の申請区域全体に対する割合を求める計算表も必要です。
求積は三斜法または座標法によって行い、建築確認等の面積と一致するようにしてください。。
建築確認申請と同一の延べ面積及び建築面積の面積表を明示してください。また、求積図等、算定の根拠を明示してください。
建築確認申請と同一の内容の各階平面図を明記してください。1階平面図は土地利用計画図と兼ねても構いません。
建築確認申請と同一の内容の立面図を明記してください。少なくとも2面以上が必要です。また、建築物の高さも記載してください。
法務局で取得した公図(字図)に申請区域を明記してください。また、申請区域に隣接する土地の所有者名及び地目等も明記してください。原本ではなく、コピーやインターネットによるものでも可能です。
なお、国や地方公共団体等の施設で、公有財産台帳等の写しがある場合は、これに代えることができます。
土地の登記事項証明書は原則として3箇月以内のものを添附してください。原本ではなく、コピーやインターネットによるものでも可能です。
なお、国や地方公共団体等の施設で、公有財産台帳等の写しがある場合は、これに代えることができます。
「誓約書」は、申請区域に隣接(又は近接)する同一所有者の土地を含めると、全体の規模が1,000平方メートル以上となる土地のうち、その一部の土地について申請する場合などに添附していただきます。
「誓約書」の様式(雛形)は次のリンク先よりダウンロードすることができます。また、同意者本人であることを確認するための書類(健康保険証又は運転免許証の写し、個人・法人の印鑑証明書等のうちいずれか)を添附しください。
隣接(又は近接)する土地の考え方については、次のリンク先をご覧ください。
「農地台帳記載事項証明」は市街化調整区域において農家住宅や農業用倉庫等を建築する場合に添附していただきます。
「農地台帳記載事項証明」の入手方法等については、本市の農業委員会事務局が作成する次のリンク先をご覧ください。
申請時の現地の状況が確認できる写真を添附してください。
それぞれの写真には番号を振り、写真方向図も添附してください。写真方向図の代わりに現況図に写真の番号を記載しても構いません。
都市計画法第29条第1項第3号から第12号まで又は同法第43条第1項第2号から第5号までに該当する場合に、そのことを示す書類を添附していただきます。
その他、造成計画等に関して担当者の指示する資料を添附していただく場合があります。
「開発行為等適合証明申請書」の提出以後で「証明書」の発行以前に、申請書を取下げる場合は、以下より「取下げの届出書」をダウンロードし、ご記入の上、提出してください。
なお、「開発行為等適合証明書」の発行以後は「届出書」を提出していただく必要はありません。
宅地造成工事規制区域内において規制の対象となる宅地造成を行わない場合の手続きなどで使用する「宅地造成適合証明申請書」及び「宅地造成適合証明書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第60条 建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の事務が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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