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更新日: 2024年4月1日

宅地造成の定義及び様式(宅地造成等規制法第2条第2号)

 宅地造成等規制法における「宅地造成」の定義です。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 宅地造成の定義

 宅地造成とは、宅地造成等規制法で、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質(けいしつ)の変更で次の規模以上のものをいいます。

  • (1) 切土(きりど)であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • (2) 盛土(もりど)であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • (3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  • (4) 前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

<<註>>

上記1、2及び3の「高さ」は、新たに切土または盛土を行う部分のみの高さではなく、従前の崖の高さを合わせた合計の高さです。つまり、少しでも切土または盛土を行えば、土地の形質の変更に該当する場合がありますので、この場合について、結果として生ずることになる全体の崖の高さに着目して、基準を超えるかどうかの判断を行えばよいことになります。
上記4の「土地の面積」は、切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、これらを行う土地の部分の面積で判断します。ただし、敷均し(しきならし)又は整地程度の行為は該当しません。 

2 手続き

(1) 許可を要する場合

 福岡市の宅地造成工事規制区域内において、宅地造成を行う場合は、福岡市長の許可を受ける必要があります。許可申請に必要な様式は次のリンク先よりダウンロードしてください。なお、宅地造成等規制区域内において開発許可も併せて必要とされる場合には「宅地造成に関する工事の許可」が必要とされています(宅地造成等規制法第8条第1項ただし書き)。平成18年4月1日の宅地造成等規制法の改正(平成18年9月30日施行)において、規制の合理化が図られました。

(2) 許可を要しない場合

 福岡市の宅地造成工事規制区域内において、建築物の建築等を行う場合で、宅地造成を行わないために、「宅地造成に関する工事の許可」を要しない場合でも、必要な手続きがあります。この場合に使用する様式は次のリンク先よりダウンロードしてください。 


3 宅地造成工事規制区域

 福岡市の宅地造成工事規制区域の区域図を公開しています。次のリンク先よりダウンロードしてください。 

4 関連事項

  「宅地」の定義は、宅地造成等規制法と都市計画法(開発許可制度)とでは、少し異なりますので、注意してください。

5 参考(関係法令等)

 宅地造成に関する法令や基準等は次のとおりです。

宅地造成等規制法第2条第2号

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (中略)
(2) 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。

宅地造成等規制法施行令第3条

(宅地造成)
第3条 法第2条第2号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
(1) 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(2) 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
(4) 前3号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が5百平方メートルを超えるもの

宅地造成等規制法施行規則第30条

(法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付)
第30条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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