宅地造成等規制法に基づく「宅地造成工事規制区域」の福岡市における指定区域は次の区域図の通りです。区域内の代表的な町名もあげておりますが、区域内かどうかを確認するためには、リンク先の区域図をダウンロードしてご覧ください。
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<<参考>>区域内の代表的な町名
大字金隈、金の隈一丁目の一部、金の隈二丁目の一部、金の隈三丁目の一部
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<<参考>>区域内の代表的な町名
【南区】:鶴田一丁目の一部、鶴田二丁目の一部、大字桧原、桧原六丁目、大字柏原、柏原一丁目の一部、柏原二丁目、柏原三丁目、柏原四丁目の一部、柏原六丁目の一部、柏原七丁目の一部
【城南区】:東油山三丁目、東油山四丁目、東油山五丁目の一部、東油山六丁目の一部、大字東油山、南片江三丁目の一部、南片江四丁目、南片江五丁目、南片江六丁目の一部、西片江一丁目の一部、西片江二丁目、梅林一丁目、大字梅林
【早良区】:梅林七丁目の一部、大字梅林、野芥六丁目の一部、大字野芥、大字西油山
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なお、よく似た言葉に「造成宅地防災区域」というものがありますが、まったく別のものです。詳細については、次のリンク先をご覧ください。
許可等の手続きに必要な様式を下記よりダウンロードすることができます。