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更新日: 2023年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

造成宅地防災区域とは何か。盛土規制法第45

回答

 造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域以外の区域で、既に宅地造成に関する工事が施行された一団の土地であって、地震による崩壊等による災害で、相当数の居住者等に被害が発生する恐れが大きいもので市長が指定する区域をいいます。

 造成宅地防災区域は令和4年に改正された盛土規制法令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行、以下「法」といいます。45条第1項に基づき指定されます。

 造成宅地防災区域が指定されれば、区域内では造成宅地の所有者等に災害の防止のため擁壁の設置等の措置を講ずる責務法第46条第1が生じます。また、市長は、災害の防止のため造成宅地の所有者等に勧告法第46条第2や改善命令法第47を行うことができます。

 福岡市内で造成宅地防災区域が指定された区域があるかどうかについては、リンク先の「造成宅地防災区域に指定されているかどうかを知りたい。」をご覧ください。

 なお、造成宅地防災区域は大規模盛土造成地の中から必要に応じて指定される可能性があります。大規模盛土造成地ついては、現在その調査結果である大規模盛土造成地マップを公表しております。大規模盛土造成地マップについては次のリンク先をご覧ください。
大規模盛土造成地マップ福岡市のページ
重ねるハザードマップ国土交通省国土地理院のページ

 大規模盛土造成地マップは国土交通省のガイドラインに基づき作成しております。ガイドラインについては次のリンク先をご覧ください。
大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について

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造成宅地防災区域に指定されているかどうかを知りたい。

【くわしい解説関係者向け
 造成宅地防災区域に関する法令等をあげておきます。
(1)
 法令
宅地造成等規制法平成18年4月1日改正、同年9月30日施行
宅地造成等規制法施行令
宅地造成等規制法施行規則
(2) 国国土交通省)のホームページより
大規模盛土造成地の滑動崩落対策について制度全体の概要
宅地耐震化推進事業国の予算制度)
宅地防災マニュアル 国の技術的助言)

【お問合せ先】
住宅都市局建築指導部盛土指導課
福岡市中央区天神一丁目8の1市庁舎4階
電話番号:092-707-3902
FAX番号:092-733-5584
電子メール:moridoshido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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