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更新日: 2023年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

大規模(だいきぼ)盛土(もりど)造成地(ぞうせいち)は宅地建物取引に係る重要事項説明の対象となるのか。盛土規制法関係

回答

 大規模盛土造成地の有無について、宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって用いる重要事項説明書略して「重説」に記載する必要はありません。
 なお、重要事項説明書に「当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か」を記入する欄がありますが、福岡市の場合は「造成宅地防災区域」に該当します。いまのところ、福岡市内で造成宅地防災区域として指定された区域はありません

 大規模盛土造成地マップについては次のリンク先をご覧ください。
大規模盛土造成地マップ福岡市のページ
重ねるハザードマップ国土交通省国土地理院のページ

 大規模盛土造成地マップは国土交通省のガイドラインに基づき作成しております。ガイドラインについては次のリンク先をご覧ください。
大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について

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【お問合せ先】
住宅都市局建築指導部盛土指導課
福岡市中央区天神一丁目8の1市庁舎4階
電話番号:092-707-3902
FAX番号:092-733-5584
電子メール:moridoshido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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