大規模盛土造成地は宅地建物取引に係る重要事項説明の対象となるのか。(盛土規制法関係)
大規模盛土造成地の有無について、宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって用いる重要事項説明書(略して「重説」)に記載する必要はありません。
なお、重要事項説明書に「当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か」を記入する欄がありますが、福岡市の場合は「造成宅地防災区域外」に該当します。いまのところ、福岡市内で造成宅地防災区域として指定された区域はありません。
大規模盛土造成地マップについては次のリンク先をご覧ください。
●大規模盛土造成地マップ←※福岡市のページ
●重ねるハザードマップ←※国土交通省(国土地理院)のページ
大規模盛土造成地マップは国土交通省のガイドラインに基づき作成しております。ガイドラインについては次のリンク先をご覧ください。
●大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説について
【その他のよくある質問(Q&A)】
●大規模盛土造成地とは何か。
●福岡市には大規模盛土造成地が存在するのか。
●大規模盛土造成地はどのように調査したのか。
●なぜ大規模盛土造成地マップを公表するのか。
●大規模盛土造成地マップで自分の家が該当するかどうかがわかるのか。
●大規模盛土造成地マップで該当する箇所はすべて危険なのか。
●大規模盛土造成地では何か特別な手続きが必要なのか。
●大規模盛土造成地は宅地建物取引に係る重要事項説明の対象となるのか。←※本ページ
●造成宅地防災区域とはなにか。
●造成宅地防災区域に指定されているかどうかを知りたい。