開発許可制度における宅地とは何か。(都市計画法第4条第12項)
「宅地」とは、都市計画法に基づく開発許可制度においては、建築物の敷地に供せられる土地をいいます。
なお、特定工作物の敷地については、宅地又は宅地と同様の土地として取扱う場合があります。
都市計画法では「宅地」は明確に定義されていませんが、開発許可制度においては、開発行為に該当するかどうかを判断する際に重要な概念になります。開発行為のうち「性質の変更」とは農地などの宅地以外の土地を宅地に変更することをいいますが、これに該当するかどうかの判断において、従前の土地が宅地又は宅地と同様の土地として利用されていたかどうかが問題になります。宅地ではないと判断された土地で開発行為を行う場合は開発許可の対象となる場合があります。
従前の土地が宅地又は宅地と同様の土地であると判断される土地は、次のような土地です。
1 不動産登記法による土地の地目が宅地である土地
2 建築基準法に基づく建築確認を受けて建築された建築物の敷地として利用されている土地又は利用されていた土地
3 旧住宅地造成事業に関する法律に基づき建築物の敷地として造成事業が完了した土地
4 既成宅地(福岡市独自)の区域内で建築物の敷地として造成事業が完了した土地
5 都市計画法に基づく開発許可を受けて建築物の敷地として開発行為が完了した土地
6 都市計画法第29条第1項第4号から第9号までの規定に該当する開発行為の区域内で建築物の敷地として開発行為が完了した土地
宅地造成等規制法における宅地の定義については、次のリンク先をご覧ください。
● 「宅地とは何か。(宅地造成等規制法第2条第1号)」
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