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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発(かいはつ)許可(きょか)制度(せいど)とは何か。都市計画法

回答

 「開発許可制度」とは、都市計画法に基づき、以下の二つの役割を果たすことを目的として、開発行為等について都道府県知事等福岡市では福岡市長許可を要することとし、許可基準に該当しない開発行為を制限する制度です。

1 一定の開発行為について、公共施設等の整備や防災上の措置を義務づけることにより、良好な宅地水準を確保すること
2 都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を市街化区域市街化調整区域とに分けること区域区分等により、土地の利用目的に沿った立地の適正性を確保すること

 この二つの役割を果たすため、開発許可制度における許可基準としては、次の2種類の基準が用意されています。

1 技術基準公共施設の整備や防災上の措置が講じられているか等を判断する基準
2 立地基準:立地の適正性を判断する基準

 一般的には、市街化調整区域における建築行為等の規制などの内容も、開発許可制度の範囲に含まれます。
 また、開発許可制度の主な役割は、制定当時、乱開発を防止することでありましたが、近年ではコンパクトシティを実現するための役割も重要になってきております。

【くわしい解説関係者向け
 くわしくは、次のリンク先をご覧ください。
  「開発許可制度のあらまし

【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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