公共施設とは何か。(都市計画法第4条第14項)
都市計画法に基づく開発許可制度における「公共施設」とは、道路、下水道、公園、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。
【くわしい解説(関係者向け)】
「道路」とは、道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所(道路交通法第2条第1項第1号)をいうものと解されます。したがいまして、一般に開放されている土地改良区の管理する農道も含まれることになります。
なお、都市計画法に基づき設置された幅員4メートル以上の道路は、建築基準法上の道路となります(建築基準法第42条第1項第2号)ので、改めて同様による道路位置指定(同法第42条第1項第5号)を受けることを要しません。
「下水道」とは、下水道法第2条第2号に規定する下水道を指すものと考えていいのですが、同法第10条第1項に規定する排水施設は、公共の用に供するものとは解し難いので、これを含まないこととするのが適当とされています。
「河川」とは、河川法に規定する一級河川及び二級河川に限らず、その他の河川(準用河川及び普通河川)をも含む趣旨です。
開発許可を申請する場合に同意や協議が必要となる公共施設の管理者については、リンク先の「開発許可申請に伴う協議先を知りたい。(都市計画法第32条等)」をご覧ください。
<<参考>>
以下に、法令や関係基準等をあげておきます。
●都市計画法第4条第14項 ←※公共施設の定義です。
●都市計画法第30条第2項 ←※公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面等を添付しなければならないことが定められています。
●都市計画法第32条 ←※公共施設の管理者の同意等についての規定です。
●都市計画法第39条及び第40条 ←※公共施設の管理及び帰属についての規定です。
●都市計画法施行令第1条の2
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