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更新日: 2022年11月18日

福岡市よくある質問Q&A

質問

道路とは何か。都市計画法第4条第14

回答

 開発許可制度における道路とは、道路法第2条第1項に規定する道路をいいます。


 道路は開発許可制度において公共施設の一つとされており、公共施設の管理者の同意等都市計画法第32、公共施設の管理及び帰属都市計画法第39条及び第40の規定の対象となっています。

 なお、都市計画法に基づき設置された幅員4メートル以上の道路は、建築基準法上の道路となる建築基準法第42条第1項第2ため、あらためて同法による道路位置指定同法第42条第1項第5を受ける必要はありません。

 道路の新設、変更または廃止等を行うことは開発行為に該当します。開発行為の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
開発行為の定義
位置指定道路の廃止は開発行為になるのか。

 開発許可等の申請書に添附する設計図等(字図、現況図土地利用計画図等)では、道路の部分を次の凡例に従って着色してください。
「設計製図凡例→道路

【くわしい解説(関係者向け)
 以下に開発許可制度関係の法令や基準をあげておきます。
 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則
法第4条第14定義
法第33条第1項第2技術基準
令第25条第1号から第5号まで技術基準
令第29条の21項第1号から第4号まで ←道路の基準について条例で技術的細目において定められた制限を強化する場合の基準です。
令第29条の22項第1号及び第2号 ←道路の基準について条例で技術的細目において定められた制限を緩和する場合の基準です。
規則第20条 ←令第25条第2号の国土交通省令で定める道路の幅員です。
規則第20条の2 令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路です。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-1 ←令第25条第2号ただし書及び同括弧書小区間道路の運用です。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-11-(2) ←令第25条第2号ただし書及び同括弧書小区間道路の運用です。
「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第5条第1項 ←法第33 条第1 項第2 号の基準に係る技術的細目の制限の強化です。
「福岡市開発技術マニュアル」第3章 ←道路の基準です。
「福岡市開発許可等審査基準」I-第8章-1 ←令第25条第2号ただし書の運用です。
  「福岡市開発行為の許可等に関する条例」、「福岡市開発技術マニュアル」、「福岡市開発許可等審査基準」については、リンク先の開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】よりダウンロードすることができます。

<<参考-上記以外の法令等>>
道路法
道路構造令←道路法第30条第1項及び第2項の規定に基づき、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令です。
道路交通法
「福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」←リンク先の福岡市福祉のまちづくり条例【みんなにやさしい施設整備を進めるために】よりダウンロードすることができます。

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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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