現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の福祉・障がい者の中の福祉に関する政策,計画などの中のその他の施策,計画に関することから福岡市福祉のまちづくり条例
更新日: 2022年5月12日

福岡市福祉のまちづくり条例
【みんなにやさしい施設整備を進めるために】

高齢者や障がいのある人をはじめ、すべての市民が生きがいを持って生活していくには、日常生活における自立や社会参加が必要であり、バリアフリー化された生活環境は市民生活において不可欠の重要な社会基盤です。
福岡市では、「福岡市福祉のまちづくり条例」及び「同条例施行規則」を施行し、多くの人が利用する建築物や旅客施設、道路、公園などの対象施設を新設又は改修する際に、誰もが安全で利用しやすいものとなるよう、施設整備を進めるための基準を定め、これに適合するよう義務付けるとともに、工事着手前の事前協議や完了の手続きを行うよう規定しています。


よくある質問 Q&A


【質問】 福祉のまちづくり条例に基づく事前協議について知りたい。 
(建築設計会社の皆様より)

【回答】 

 協議窓口は対象施設によって異なりますので、下記のリンクをご参照ください。
 特にお問い合せが多い「建築物」に関しては、「住宅都市局建築指導部 建築審査課(電話番号: 092-711-4577)」が協議、相談窓口となります。
 事前相談・事前協議等の窓口はこちらをご覧ください。


【質問】 不動産売買にあたって、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第41条の規定に基づく、「移動等円滑化経路協定」の有無について確認したい。
(不動産会社の皆様より)

【回答】 

 福岡市内には「移動等円滑化経路協定」の締結に至っている区域はありません。
 今後、協定締結区域が生じた場合には、「福岡市バリアフリー基本計画」のホームページでお知らせいたします。


【質問】 不動産売買にあたって、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」第25条の規定に基づく、「重点整備地区」該当の有無について確認したい。
(不動産会社の皆様より)

【回答】 

 福岡市内の「重点整備地区」は、「福岡市バリアフリー基本計画」のホームページでご確認いただけます。


福祉のまちづくり条例〔平成10年4月1日施行〕

「優しさに満ちた健やかでやすらぎのある福祉社会の実現」をめざし、福祉のまちづくりを進めるための基本理念や市民、事業者、市それぞれの責務を定めています。

  • 福祉のまちづくり条例(福岡市例規集)
    • 第1章 総則                                                 
    • 第2章 基本的な市の施策                                                 
    • 第3章 市民福祉の推進                                                 
    • 第4章 対象施設等の整備

福祉のまちづくり条例施行規則
〔平成11年4月1日施行、最終改正令和4年10月1日施行〕

福祉のまちづくり条例の施行に関し、対象施設や整備基準、手続きの方法や届出様式などの必要な事項を定めています。

  • 福祉のまちづくり条例施行規則(福岡市例規集)
    • 本文   
    • 別表第1(対象施設,特定施設)   
    • 別表第2(整備基準)   
    • 別表第3(誘導基準)   
    • 別表第4(添付する図書)   
    • 様式第1-9号(特定施設新設等事前協議書など)   
    • 改正概要(令和4年10月1日施工分)

 

施設整備マニュアル
〔現在の最新版は令和2(2020)年2月〕

福祉のまちづくり条例施行規則に定める基準等をわかりやすく解説しているもので、施設管理者、設計者、事業者などが施設を整備する上で必要となる配慮事項や参考事例などを盛り込み、時代の変化などに対応して改訂を行っています。
マニュアルは、こちらのホームページからダウンロードするか若しくは冊子を購入して下さい。販売場所はこちらをご覧ください。

事前協議の手続き等

特定施設を新設又は改修する人(特定整備主)は、こちらの「手続きの流れ」 (102kbyte)pdfに従って、事前相談や事前協議、完了検査の届出等の手続きが必要です。
手続きは、対象施設ごとに事前相談、事前協議等の窓口や提出期限が異なりますので下記の事項を確認してください。なお、特定整備主が国等の場合は、事前協議に代えて通知となります。

1.提出期限 (工事着手前、変更時)

  1. 建築確認申請を要する特定施設                                                 
    • 確認申請予定日の14日前の日
  2. 開発許可申請を要する特定施設                                                 
    • 開発許可申請をする日
  3. 路外駐車場設置届出を要する特定施設                                                 
    • 路外駐車場設置届出をする日
  4. その他の特定施設                                                 
    • 工事着手予定日の30日前の日

※工事完了時は、工事完了後速やかに提出

2.手続きに必要な書類

届出の様式(平成27年4月1日から適用、一部、令和2年4月1日より適用)

  1. 工事着手前、変更時                                                 
    1. 特定施設新設等事前協議書(様式第1号) (87kbyte)doc
      特定施設変更事前協議書(様式第2号) (67kbyte)doc 
    2. 特定施設整備項目表(チェックリスト) (1,422kbyte)pdf 
    3. 添付図書(施行規則別表第4)  (116kbyte)pdf
      ※当該整備箇所に係るものに限る。
  2. 工事完了時                                                 
  3. 適合証の交付請求(完了検査適合の場合は不要)                                                 
  4. 特定整備主が国等の場合                                                 

届出様式一式(様式1-4,9号) (292kbyte)doc


3.事前相談・事前協議等の窓口

設計者等は特定整備主が計画している施設が、条例第29条の特定施設になるか、また、整備基準のどの項目に適合させなければならないかなど、必要に応じて事前相談が必要です。
事前相談及び事前協議を担当する窓口は、対象施設の種類に応じて次のとおりです。
※建築物については、こちらの「建築物の福祉協議について」もご覧ください。
(2023年4月13日時点)


事前相談・事前協議等の窓口の一覧
対象施設の種類 窓口 電話 FAX e-mailアドレス
建築物住宅都市局
建築審査課
092-711-4774092-733-5584fukushi.kenchiku@city.fukuoka.lg.jp
交通機関の施設福祉局
地域福祉課
092-733-5344092-711-4232chiikifukushi.PWB@city.fukuoka.lg.jp
道路(開発行為)道路下水道局
道路利活用推進課
092-711-4519092-733-5533dororikatsuyo.RSB@city.fukuoka.lg.jp
道路(道路法による道路)東区
維持管理課
092-645-1156092-632-8999ijikanri.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
博多区
管理調整課
092-419-1061092-441-5603kanri.HAWO@city.fukuoka.lg.jp
中央区
管理調整課
092-718-1082092-718-1079kanri.CWO@city.fukuoka.lg.jp
南区
維持管理課
092-559-5094092-559-5096ijikanri.MWO@city.fukuoka.lg.jp
城南区
維持管理課
092-833-4077092-822-4095ijikanri.JWO@city.fukuoka.lg.jp
早良区
維持管理課
092-833-4336092-841-6687ijikanri.SWO@city.fukuoka.lg.jp
西区
管理調整課
092-895-7046092-882-6135kanri.NWO@city.fukuoka.lg.jp
道路(港湾法による道路)港湾空港局
維持課
092-282-7143092-282-7776iji.PHB@city.fukuoka.lg.jp
公園(都市公園法による都市公園)住宅都市局
整備課
092-711-4410092-733-5590koenseibi.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
公園(港湾法による緑地,広場)港湾空港局
維持課
092-282-7143092-282-7776iji.PHB@city.fukuoka.lg.jp
路外駐車場道路下水道局
駐車場施設課
092-711-4443092-733-5591parking.RSB@city.fukuoka.lg.jp
開発行為に係る施設住宅都市局
開発・建築調整課
092-711-4587092-733-5584kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

Topに戻る


施設整備マニュアル改訂版2020

施設整備マニュアル2020の表紙


  【改訂の概要】 施設整備マニュアル改訂版2020


改訂版2020に戻る



 

福岡市福祉のまちづくり条例 【施設整備マニュアル】 販売場所

「施設整備マニュアル改訂版2020」は下記の場所で販売しています。【定価1,200円(税込)】


天神地区


販売場所 販売時間 店休日
福岡市情報プラザ(市役所本庁舎1階)
 福岡市中央区天神1-8-1
 電話 092-733-5333
 FAX 092-733-5335
午前9時から 
午後8時まで
12月31日から
1月3日まで
臨時休館日は市政だよりでお知らせ
政府刊行物普及株式会社
福岡市役所内サービスステーション
(市役所本庁舎地下1階)
 福岡市中央区天神1-8-1
 電話 092-722-4861
 FAX 092-722-4861 
午前9時から
午後5時30分
土曜日、日曜日、祝日
12月29日から
1月3日まで
政府刊行物普及株式会社
福岡サービスステーション(本店)
 福岡市中央区天神4-5-10
 電話 092-721-4846
 FAX 092-721-4846 
午前9時から
午後5時30分まで
土曜日、日曜日、祝日
12月29日から
1月3日まで
福岡県建築士事務所協会 収入証紙販売所
(市役所本庁舎4階 住宅都市局建築指導部内)
 福岡市中央区天神1-8-1
 電話 092-473-7673
 FAX なし
午前9時から
午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日
12月29日から
1月3日まで


博多地区


販売場所 販売時間 店休日
政府刊行物普及株式会社
福岡県庁内サービスステーション
 福岡市博多区東公園7-7-1
 電話 092-641-7838
 FAX 092-641-7838
午前8時45分から
午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日
12月29日から
1月3日まで
福岡県建築士事務所協会
福岡建設会館5階
 福岡市博多区博多駅東3-14-18 
 電話 092-473-7673
 FAX 092-473-7278
午前9時から
午後5時30分まで
土曜日、日曜日、祝日
8月13日から
8月15日まで
12月29日から
1月4日まで

施設整備マニュアルに戻る