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更新日:2025年4月12日

建築物の福祉協議について

概要

福岡市福祉のまちづくり条例(建築物)に関する事前協議の手続については下記の「手続きフロー」および、「福岡市福祉のまちづくり条例質疑応答集(建築物)」をご参照願います。

お知らせ

令和6年4月1日より完了検査の検査方法は写真検査となります。

※上記日付以前に
事前協議時に「現場検査」とお伝えしていた施設につきましても、「写真検査」に変更いたします。
※建築基準法第7条に基づく完了検査を福岡市で行う施設、バリアフリー法第17条の適用を受ける施設については現場検査を行います。
※「写真検査」を行う施設について、適正な検査の実施のため個別に現場検査を指定する場合がございます。

各種手続きに必要な書類について

福祉協議用の図面等の記入例について 

各種手続きに必要な書類や図面の記入例を掲載しております。提出書類、図面については記入例を参考にしてください。なお、整備項目の詳細については、福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル等を参考にしてください。

 

 

 

 

(4)特定施設変更事前協議書(様式第2号)の記入例

 

(5)特定施設工事完了届出書(様式第3号)の記入例

 

事前協議における審査において特に多い指摘をまとめております。提出前に図面の内容について下記チェックリストを参考にご確認をお願いします。(事前協議書への添付は不要です。)

郵送対応での手続きについて 

令和2年4月14日(火曜日)より、郵送での手続きが可能です。
郵送対応を希望される方は、下記案内に従ってお手続きをお願いします。

 

関連リンク 

お問合せ

住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課
窓口:午前9時から正午 相談・受付・受取
    午後1時から午後4時 受付・受取
電話:092-711-4774
ファックス:092-733-5584
Eメール:fukushi.kenchiku@city.fukuoka.lg.jp