現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の建築の中の建築物を買う・建てるの中の福祉に関する手続きについてから建築物の福祉協議について
更新日: 2022年2月14日

建築物の福祉協議について


概要

福岡市福祉のまちづくり条例(建築物)に関する事前協議の手続については下記の「手続きフロー」をご参照願います。また、特定施設新設等事前協議書の様式が一部変更されていますので、事前協議に当たっては変更後の下記の様式をご使用ください。
なお、令和4年3月31日に改正公布されたバリアフリー法施行規則及び省令が10月1日に施行されたことに伴い、下記の特定施設等整備項目表中「11客席及び舞台」に係る誘導基準が変更されています。

各種申請書において押印が不要となりました。
図面についても原則押印が不要となりました。内容の過不足等で図面に追記を行う場合は押印を求めることがあります。


関連リンク

※新型コロナウイルス感染防止対策として、下記の期間、郵送での手続きが可能です。
期間:令和2年4月14日(火曜日)~当面の間


※上記の期間、事前協議時に「現場検査」とお伝えしていた施設につきましても、「写真検査」に変更いたします。



お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課
窓口:午前9時から正午      相談・受付・受取
    午後1時から午後4時    受付・受取
電話:092-711-4774
ファックス:092-733-5584
Eメール:fukushi.kenchiku@city.fukuoka.lg.jp