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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市街化区域とは何か。都市計画法第7条第2

回答

 「市街化区域」とは、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。

 
【お問合せ先市街化区域であるか、市街化調整区域であるかについて
部署:住宅都市局都市計画部都市計画課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階行政棟東側
電話番号:092-711-4388
FAX番号:092-733-5590
電子メール:toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:「福岡市Webまっぷ都市計画情報マップ)」

【お問合せ先市街化調整区域で開発行為や建築行為ができるかなどについて
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階行政棟北側
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き)
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時