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更新日: 2023年7月27日

福岡市よくある質問Q&A

質問

地番及び住所の書き方を知りたい。都市計画法第36条第3項「工事完了公告」

回答

 開発許可の申請書などに記入する地番や住所の書き方については、ルールがあります。
 特に福岡市が行う工事完了公告では、次のルールに従って記載しております。
 申請者の皆様におかれましても、申請書等の作成に当たって、同様のルールで記入していただけると、事務処理手続をより迅速に行うことができ、助かります。

【1】 「開発区域に含まれる地域の名称」の書き方
 (1) 記入例1
天神一丁目8番1、8番2、8番3
 ↓
天神一丁目8番1から8番3まで

 (2) 記入例2
天神一丁目5番の一部、7番の一部、9番の一部
 ↓
天神一丁目5番、7番及び9番の各一部

 (3) 記入例3
天神一丁目5番の一部、6番の一部、7番の一部
 ↓
天神一丁目5番から7番までの各一部

 (4) 記入例4
天神一丁目8番、9番、天神二丁目8番、9番
 ↓
天神一丁目8番及び9番並びに天神二丁目8番及び9番

 (5) 記入例5
天神一丁目8番、9番、開発区域内に存する国有の道路、開発区域内に存する国有の水路
 ↓
天神一丁目8番及び9番
開発区域内に存する国有の道路及び水路
 (※改行します。)

 (6) 記入例6
天神一丁目1区9番、1区10番、1区11番
 ↓
天神一丁目1区9番から11番まで
 (※漢数字か算用数字かどうかは定まっていませんので、 土地登記簿の表記に従います。)

【2】 「開発許可を受けた者の住所及び氏名」の書き方
 (1) 福岡県内については県名は省略します。
 (2) 
県外については県名を表記します。ただし政令指定都市、中核市(地方自治法第252条の22第1項、中核市の指定に関する政令。九州では長崎市、熊本市、鹿児島市、大分市、宮崎市)については県名は省略します。東京都については表記します。
 (3) 地番で住所を表す場合は、「番地」と「枝番」の間に「の」を入れて表示します。
 
(例)
 「大字東入部1613番2」
 ↓
 「大字東入部1613番地の2」
 (4) 開発許可を受けたものが複数あって、同一の住所の場合は省略します。
 (例)
 福岡市中央区天神一丁目1番10号
  天神 太郎
  天神 花子
 (5) 法人の住所、名称は本社のもので表示します。

【3】 留意事項
 留意事項等については次のリンク先をご覧ください。

 「工事完了公告の書式」→4 留意事項


【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時