農地法関連 申請書ダウンロード
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このページでは、農地法に基づく各種許可申請、届出、証明願等の様式を掲載しています。農地の売買・贈与・賃貸借、農地以外への転用、相続による取得の届出、農地の貸借解約、各種証明書の申請などを行う際に必要な書類をダウンロードできます。
新着・お知らせ
登記情報提供サービスから発行される照会番号付き不動産登記情報をご利用いただけます
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届け出について、「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。
適用範囲
- 1:農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
- 2:その他農地法に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き
窓口における本人確認の実施について
- 令和3年9月1日から、窓口にお越しになった方の本人確認を、確認書類により行います。
- また、窓口にお越しになった方が申請等の当事者自身ではない場合は、当事者からの委任状が必要です。
- 委任状には、当事者および代理人の電話番号を必ずご記入ください。
詳しくは、下記のお知らせをご覧下さい。
委任状には、当事者および代理人の電話番号を必ずご記入ください。
農地法第3条許可申請書
農地を農地のまま利用する目的で、売買・贈与・交換・賃貸借・使用貸借などにより権利を移転または設定する際に必要な許可申請です。
利用権、中間管理事業関係
<農地中間管理機構を介した農地の貸借(中間管理事業)>
令和7年6月1日設定分以降
必要書類一覧(PDF:563KB)
【出し手(所有者)の様式】
(2)は金銭で賃料支払いの場合のみ必要。通帳の写しでも可能です
【受け手(耕作者)の様式】
(3)は金銭で賃料支払いの場合のみ必要。口座は福岡県内のJA口座のみです
金銭で賃料支払いの場合は、上記に加え引き落とし口座が確認できる書類(通帳の写し)が必要です
申請内容によって、必要な書類を追加でご提出いただく場合があります
農地法第4・5条転用許可申請書(市街化調整区域及び都市計画区域以外)
農地所有者自身が農地を農地以外の用途に変更する場合は第4条転用許可申請、農地を第三者へ売却または貸し付け、その第三者が農地以外の用途に利用する場合は第5条転用許可申請となります。(市街化区域内の場合は届出)
<市街化調整区域及び都市計画区域以外(小呂島・玄界島)の転用許可申請書>
農地法第4・5条転用届出書(市街化区域)
<市街化区域の転用届出書>
諸証明
いずれの証明についても、発行の基準があります。また、証明願の提出から交付までの日数も異なります。そのため、事前に農業委員会事務局(農地が西区[ただし、玄界島以外]の場合は農業委員会事務局西部出張所)にご相談ください。
その他(農地の貸し借りの解約、相続の届出、取消し・取り下げ)
<農地の貸し借りの解約>
農地の貸借の解約手続きは3種類あります。それぞれの解約の様式は以下1~3のとおりです。
1.農地中間管理機構を介した農地の貸借(中間管理事業)の解約 (主に令和7年6月1日以降設定分)
2.相対での貸借の解約 (令和7年4月1日以前の設定分)
(1)賃借権の解約
(2)使用貸借の解約
3.農地法第3条に基づく貸借等の解約
(1)賃借権の解約
(2)使用貸借の解約
<農地の相続等の届出書>
<取消し・取り下げ願>
お問い合わせ先
農業委員会事務局
農業委員会事務局 西部出張所
- 受付時間:9時00分~17時00分 (土・日・祝日・年末年始を除く)
- 西区西都2丁目1番1号
- TEL:092-806-9435
- FAX:092-807-3080
- 所管区域:西区全域(ただし玄界島を除く)
- 西部出張所の地図