利用権で農地を貸借する際の手続きが変わります
より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により「相対による利用権設定(出し手と受け手間の農地貸借)が」廃止され、令和7年6月1日設定分以降、「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されます。一本化により、必要書類や手続きの締め切りが変更となります。
詳しくは以下を参照ください。
・制度の詳細について・・・農地の貸借手続きが変わります(PDF:308KB)
・手続きに必要な書類や様式について・・・農地法関連申請書ダウンロード
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