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更新日:2025年1月20日

福岡市農業委員会

お知らせ

利用権で農地を貸借する際の手続きが変わります

より効果的な農地の集積・集約を行っていくため、国の制度改正により「相対による利用権設定(出し手と受け手間の農地貸借)が」廃止され、令和7年6月1日設定分以降、「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」に一本化されます。一本化により、必要書類や手続きの締め切りが変更となります。

 

詳しくは以下を参照ください。

・制度の詳細について・・・農地の貸借手続きが変わります(PDF:308KB)

・手続きに必要な書類や様式について・・・農地法関連申請書ダウンロード




 

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所管区域:市内全域(ただし西部出張所の所管区域を除く)


 

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受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
西区西都2丁目1番1号
TEL:092-806-9435
FAX:092-807-3080
所管区域:西区全域(ただし玄界島を除く)
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