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更新日: 2024年7月4日

福岡市農業委員会

新着・おしらせ



登記情報提供サービスから発行される照会番号付き不動産登記情報をご利用いただけます


 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届け出について、「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。


適用範囲

  • ① 農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
  • ② その他農地法に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き

適用の条件

  • 照会番号(10桁)が記載されていること。
  • 発行年月日が記載されていること。
  • 発行日から100日以内であること(照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です。)
  • 他行政機関において照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません。)




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農業委員会事務局


受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
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FAX:092-714-4034
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農業委員会事務局 西部出張所


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