新たに農業を始めるにあたって、知識・技術の習得、経営資金等の準備はもちろんですが、農地の確保が必要となります。
ここでは、新規就農希望者が農地の権利を取得(貸借・売買)する際の条件や心構え、手続き方法などについて説明します。
(1)農地は誰でも権利取得(貸借・売買)ができる訳ではありません。
農地法により、以下のような条件が規定されています。
[1]取得する全ての農地を効率的に自ら耕作できるか(作付けする作物の栽培に関する知識・技術の習得の有無、
農業用機械・機具類の所有状況等)
[2]農作業に自ら常時従事するか(原則年間150日以上)
[3]周辺農地の農業上の利用に支障を及ぼすことがない利用方法か
[4]販売方法や収益計画など、農業者として営農可能であると見込まれるか
[5]権利取得後、短期間で遠隔地に転居する又は短期間で在留期間(出入国管理法の在留期間をいう。)が満了し、
かつ、更新等の見込みがない者等に該当しないか
このため、栽培に関する知識・技術が備わっていない、自ら耕作しない、営農計画が明確でない、周辺の農地に影響を及ぼす恐れがある作物又は栽培方法を計画している場合等については、農地の権利取得はできまん。
まずは作物の栽培方法等をしっかり学び、一人で農地を管理できるようになることが大切です。
<参考>新規就農の相談窓口
(2)趣味や余暇として農作業をご希望の方は、市民農園等の利用をご検討ください。
(3)本格的な農業経験がない方は、各種研修の受講や農業大学への入学等で知識・技術を習得することをお勧めします。
(4)農地の権利を取得することは、地域農家の一員となることです。
草刈りや清掃作業等への積極的な参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力など、
地域に溶け込み信頼関係を築くことが大切です。
作付する作物の栽培に関する知識と技術を習得し、一人で栽培管理を行えるようになり、農地を確保できる見通しが立った段階で、
次のステップに進む準備が整ったと言えます。
農地の権利を取得(貸借・売買)するための方法は、次の2種類があります。
(1)農地法(第3条)による農業委員会の許可を受ける方法
(2)農地中間管理機構を介して農地の貸借を行う方法(農地中間管理事業による利用権設定)
<参考>福岡県における農地中間管理機構は、公益財団法人福岡県農業振興推進機構です。
<注意>(2)は市街化調整区域の農地が対象で、市街化区域の農地は対象外となります。
<注意>新規就農の場合、まずは農地を借りて農業を始め、経験を重ね、
経営が安定してから購入を検討されることをお勧めします。
農地所有者と農地の貸借又は売買の話がまとまりましたら、農業委員会の窓口で権利取得の手続き(相談)をします。
その際、営農計画書(作付計画、収益計画等)を提出していただき、次の項目について確認させていただきます。
(1)取得する全ての農地を効率的に自ら耕作するか(作付する作物の栽培に関する知識・技術の習得の有無、
農業用機械・機具類の所有状況等)
(2)農作業に自ら常時従事するか(原則年間150日以上)
(3)周辺農地の農業上の利用に支障を及ぼすことがない利用方法か
(4)販売方法や収益計画など、農業者として営農可能であると見込まれるか
権利取得(貸借・売買)に関する必要書類 (申請書ダウンロードのページへ)に加え、以下の書類が必要です。
<注意>
福岡市外で既に営農の実績がある方についても、福岡市内で初めて営農を開始される方は、
営農計画書の提出及び新規就農事前審査会への出席をお願いしております。
(1)農地法(第3条)による権利取得(貸借・売買)の場合
(2)農地中間管理機構を介して農地の貸借を行う場合(農地中間管理事業による利用権設定)