農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りなどをする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。
次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。
↓詳しくは下記の書類をご覧ください。
耕作するための農地の権利取得 (282kbyte)
↓新しく農業を始める方は、下記のページも併せてご覧ください。
農業を始めるときの農地関係の手続き
毎月25日に締め切り、翌月10日前後に開催する農業委員会総会で審議し許可の可否を決定します(標準処理期間…申請書受理から4週間)。
「許可書」の交付は、農業委員会総会開催日の翌開庁日の午後以降となります。
※25日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは、締切日は直前の開庁日となります。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借について、市長が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき作成する「農用地利用集積計画」を公告することにより、計画内容に法的な効力が発生し、貸借が可能になります。
手続きが簡単で、安心して農地の貸借ができるため、農地の有効利用に役立っています。
設定時期 | 申請〆切 |
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2月1日 | 前年10月末 |
4月1日 | 前年12月末 |
6月1日 | 2月末 |
11月1日 | 7月末 |