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更新日:2023年4月3日

耕作を目的とした農地の売買・貸借

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1.農地法第3条許可

農地を耕作するために売買や贈与、貸し借りなどをする場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
農地法の許可を受けないで行われた売買や貸し借りは、法的効力が生じません。



(1) 農地法第3条の許可基準

次の事項に該当する時は、許可されない場合があります。

  1. 権利を取得しようとする者(またはその世帯員等)が、取得後すべての農地について、効率的に利用して耕作すると認められない場合
  2. 取得後において行う耕作事業の内容等が、周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
  3. その他、農地法第3条の許可基準を満たさない場合

 ↓詳しくは下記の書類をご覧ください。
 耕作するための農地の権利取得 (282kbyte)pdf

 ↓新しく農業を始める方は、下記のページも併せてご覧ください。
 農業を始めるときの農地関係の手続き   



(2) 申請から許可までの流れ

毎月25日に締め切り、翌月10日前後に開催する農業委員会総会で審議し許可の可否を決定します(標準処理期間…申請書受理から4週間)。
「許可書」の交付は、農業委員会総会開催日の翌開庁日の午後以降となります。

※25日が土曜日や日曜日、祝祭日のときは、締切日は直前の開庁日となります。




2.農業経営基盤強化促進法による貸借

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借について、市長が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に基づき作成する「農用地利用集積計画」を公告することにより、計画内容に法的な効力が発生し、貸借が可能になります。


手続きが簡単で、安心して農地の貸借ができるため、農地の有効利用に役立っています。


  • 農地法第3条の許可は不要です。
  • 対象となる農地は、市街化区域以外の区域にある農地です。
  • 貸借の期間は、3年・6年・10年です。
  • 貸借の期間が満了したときは,無条件で農地が返還されます。
  • 引き続き貸借する場合は、再設定の手続きが必要です。

利用権の設定時期と申請〆切
設定時期 申請〆切
2月1日 前年10月末
4月1日 前年12月末
6月1日 2月末
11月1日 7月末


ーお問い合わせ先ー



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