現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会から農地の違反転用は犯罪です
更新日: 2021年5月13日

農地の違反転用は犯罪です


農地を転用するときには,農地法による手続きが必要です。この手続きをせずに転用した場合や,転用許可が下りていても許可されたとおりに転用しなかった場合には罰則があります。


※農地の転用とは,「農地を農地以外の用途に使いたい時」をご覧ください。




農地法の手続きをせずに転用すると 

市長から工事等を中止し,元の農地に復元するように命令される場合があります。
これに従わない場合は,最高3年以下の懲役または300万円(法人の場合は,1億円)以下の罰金に処せられる場合があります。




農地法の手続きをするには

その農地がある場所や転用目的等によって手続きが異なりますので,まずはその農地を管轄する農業委員会(事務局)にご相談ください。




ーお問い合わせ先ー




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