このページでは、法人が農地を耕作目的で取得または利用する場合の要件について説明しています。
法人が農地を所有するためには、原則として農地法上の「農地所有適格法人」である必要があります。
また、農地所有適格法人以外の法人でも、一定の要件を満たす場合は農地を借りて耕作することができます。
法人による農地取得や農地利用を検討している方は、農地法第3条許可の要件とあわせて下記の要件をご確認ください。
法人が耕作目的で農地を所有しようとする場合も,個人と同様,農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
許可を受けるための基本的な要件は,「耕作を目的とした農地の売買・貸借」をご覧ください。
農地法第2条が規定する「農地所有適格法人」は,耕作目的で農地を所有することができます。
「農地所有適格法人」以外の法人は,耕作目的で農地を所有することができません。
ただし,基本的な要件と農地法第3条第3項の要件を満たせば,農地に賃貸借又は使用貸借による権利を設定して耕作することはできます。
なお,農地法第3条では不許可の例外として,教育,医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(学校法人,医療法人,社会福祉法人,その他営利を目的としない法人など)で,当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は,農地を所有することができると規定しています。
農業委員会事務局
農業委員会事務局西部出張所