法人が耕作目的で農地を所有しようとする場合も,個人と同様,農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
許可を受けるための基本的な要件は,「耕作を目的とした農地の売買・貸借」をご覧ください。
農地法第2条が規定する「農地所有適格法人」は,耕作目的で農地を所有することができます。
「農地所有適格法人」以外の法人は,耕作目的で農地を所有することができません。
ただし,基本的な要件と農地法第3条第3項の要件を満たせば,農地に賃貸借又は使用貸借による権利を設定して耕作することはできます。
なお,農地法第3条では不許可の例外として,教育,医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(学校法人,医療法人,社会福祉法人,その他営利を目的としない法人など)で,当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は,農地を所有することができると規定しています。