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更新日:2023年3月14日

農業者年金制度


農業者年金制度は、農家の方にもサラリーマン並みの年金を受け取れることを目的に創設されました。
食料・農業・農村基本法の基本理念である農業の持続的発展を図り、農業の担い手の確保を通じて望ましい農業構造を確立することをめざしています。


農業者年金制度について




農業者年金制度について

農業者年金に加入できる方

農業者年金は、次の要件を満たす方であれば、どなたでも加入できます。

  1. 年間60日以上農業に従事している方
  2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
  3. 60歳未満の方

 ※さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。



加入と脱退は任意です

加入も任意ですが、脱退も自由です。
脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの間の運用益は、加入期間にかかわらず、将来、年金として支給されます。



積立方式・確定拠出型で少子高齢時代でも安心

少子高齢化時代に強い「積立方式の確定拠出型」の年金です

現行の農業者年金は、自分が積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により将来受け取る年金額が事後的に決まる積立方式・確定拠出型を採用しています。
この「積立方式・確定拠出型」の財政方式は、保険料を支払っている方の数や年金を受給している方の数が変化しても、その影響を受けない財政的に安定した制度ですので、少子高齢時代でも安心です。




通常加入の場合、保険料の額は自由に決められます

通常加入の場合、保険料は月額2万円から6万7千円の間で千円単位で自由に選択でき、加入後でもいつでも見直すことができます。




税制面で大きな優遇措置があります

保険料は全額社会保険料控除の対象となります

支払った保険料の全額が、「社会保険料控除」の対象となりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。



年金資産の運用益も非課税です

一般の預貯金等の利子には約20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分年金原資が多くなります。



受け取る年金も公的年金等控除の対象です

農業者年金として受け取った年金は税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が110万円までは全額非課税となります。




終身年金。80歳前に亡くなられても死亡一時金があります

農業者年金は、生涯受給できます。
仮に80歳前に亡くなられた場合でも、死亡の翌日から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。




一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります

次の要件を満たす方は保険料の国庫補助が受けられます。

  1. 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる方(39歳までに加入)
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下の方
  3. 次の表のいずれかの要件に該当する方


国庫助成対象条件
区分 必要な条件 (国庫補助額)
35歳未満
(国庫補助額)
35歳以上
1 認定農業者かつ青色申告者 10,000円 6,000円
2 認定新規就農者かつ青色申告者 10,000円 6,000円
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している
配偶者または後継者
10,000円 6,000円
4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に
両方を満たすことを約束したもの
6,000円 4,000円
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを
約束した後継者
6,000円


(注) 35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
(注) 区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注) 区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。

国庫補助を受ける期間の保険料

国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた額となります。



国庫補助を受けられる期間

国庫補助を受けられる期間は、次のとおりです。(通算して最長20年間)

  1. 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
  2. 35歳以上であれば10年以内


国庫補助額を年金として受給するには

保険料補助を受けられた方の国庫補助による保険料とその運用益は、将来、農業経営から引退(経営継承等)して裁定請求すれば、自分の保険料部分の年金(農業者老齢年金)に上乗せして、「特例付加年金」として受給することができます。
経営継承をする際の年齢制限はありませんので65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。




農業者年金基金へのお問い合わせ

制度についての詳しい内容が知りたい場合や年金額の試算等については、農業委員会事務局へ問い合わせいただくほか、独立行政法人農業者年金基金のホームページでも調べることができます。


独立行政法人農業者年金基金
郵便番号105-8010 東京都港区西新橋1丁目6番21NBF虎ノ門ビル5階
電話番号:03-3502-3199
ホームページ : URL:http://www.nounen.go.jp/




ーお問い合わせ先ー



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