現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会から農地を相続したとき
更新日: 2023年12月12日

農地を相続したとき

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農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会への「届出」が必要です。この「届出」が必要な権利取得は

  • 相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効による取得

 等 農地法第3条の許可を要しないものです。


なお、この「届出」は権利取得の効力を発生させるものではありませんが、取得後はすみやかに届出をお願いします。





ーお問い合わせ先ー

農業委員会事務局
※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 電話 092-733-5777 /FAX 092-714-4034
 E-mail:nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp


農業委員会事務局西部出張所
※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 電話 092-806-9435 /FAX 092-807-3080