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更新日:2025年11月11日

農地を相続したとき

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農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会への「届出」が必要です。この「届出」が必要な権利取得は

  • 相続(遺産分割・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効による取得

 等 農地法第3条の許可を要しないものです。

なお、この「届出」は権利取得の効力を発生させるものではありませんが、取得後はすみやかに届出をお願いします。

 

<注意>

 農地中間管理事業による貸借中の場合は、上記に加えて、下記書類の提出が必要です

  • 利用権設定内容変更申出書(相続人が複数いる場合、代表者を一人決めてください)
  • 相続人(代表者)の通帳の写し、又は口座振込依頼書(賃貸借の場合)
  • 土地の全部事項証明書(相続登記済の場合)
  • 同意書(相続登記済で共有名義の場合、または相続未登記で法定相続人が複数いる場合)
  • 委任状(賃貸借で、相続代表者以外の人に賃料を振り込む場合)
  • 相続関係図(相続未登記の場合)
  • 相続の状況により、上記の書類以外に必要な書類をご提出いただく場合があります

ーお問い合わせ先ー

農業委員会事務局
※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 電話 092-733-5777 /FAX 092-714-4034
 E-mail:nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp

 

農業委員会事務局西部出張所
※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 電話 092-806-9435 /FAX 092-807-3080