現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会から農地改良
更新日: 2021年5月14日

農地改良




農地改良とは

農地改良とは,農地の利便性を高めるため,客土や切土,盛土によって農地の地形変更を行うものです。産業廃棄物や建設残土等,農地の改良に適切でないものを使用するときは,残土処分等が主目的であると解され,農地法の一時転用許可が必要となります。
また,1,000平方メートル以上の農地で1メートル以上の盛土,切土をする場合や,高さが5メートルを超える盛土,切土をする場合は「福岡市土砂埋立て等による災害発生の防止に関する条例」に基づく許可が必要な場合があります。詳しくは,農林水産局森林・林政課( 092-711-4846 )へお問い合わせください。




ご注意ください

最近,農地改良を有利な条件で誘い,産業廃棄物や土砂を農地に放置する悪質な事業者が見受けられます。
このような状況で周囲の農地に土砂の流出や土壌汚染などの被害が生じた場合,地権者が責任を問われますので,十分にご注意ください。
農地改良を行うときは,信頼のおける事業者を選び,工事の内容や施工期間を明らかにした文書による契約を交わしてください。
また,工事にあたっては,周囲の地権者等に説明のうえ,施行してください。




ーお問い合わせ先ー