農業委員会は、「 地方自治法 」及び「 農業委員会等に関する法律 」に基づき福岡市に設置が義務付けられた行政委員会で、市長が市議会の同意を得て任命した農業委員及び農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。
下記の業務の中でも平成28年の農業委員会等に関する法律の改正により農地等の利用の最適化の推進に係る活動が農業委員会の最も重要な必須業務となっております。
農業委員と農地利用最適化推進委員は連携して業務を進めていきます。
農業委員は総会に出席し審議して、最終的に合議体として決定することが主体です。 一方、農地利用最適化推進委員は担当区域において、現場活動を行うのが主体です。
総会等で農地利用最適化推進委員が地域の意見をのべることができ、農業委員は意見を聞いた上で、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定・変更します。 そして、指針を踏まえて農地利用最適化推進委員は現場活動をおこないます。
農地法の許認可や農地利用の最適化の推進に関する政策について提出する意見についても、農地利用最適化推進委員は農業委員
会総会に出席し、担当区域の最適化の推進について意見を述べることができます。 また、農業委員は農地利用最適化推進委員の現場活動の協力を行います。
定数/19名
任期/令和5年6月29日~令和8年6月22日
定数/24名
令和6年12月11日に、福岡市へ「福岡市の農業施策に関する意見書」を提出しました。
意見書には、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」の農地利用の最適化の推進に関する施策に対する意見を盛り込んでいます。
福岡市農業委員会では農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化に関する指針を定めましたので公表いたします。