現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の農業委員会から農地情報提供事業(貸したい・売りたい農地)
更新日: 2024年4月23日

農地情報提供事業(貸したい・売りたい農地)

 福岡市農業委員会では、農地所有者から「貸したい、売りたい」と要望があった農地を、自ら耕作し、真に農業に取り組み、農業で生活の収入を得ようと考えておられる方に情報提供を行います。
 

1.主な流れ

  • (1)ホームページの農地一覧表から、希望する地域に農地があるか確認する。
     農地一覧表 (69kbyte)pdf     ※トラブル防止のため、所在地の地番は非表示としております。
  • (2)農業委員会で、農地の地図・写真等を閲覧する。   
  • (3)就農を希望する地域に農地があれば、農業委員会に利用希望申出書を提出し、地図・写真等を受領後、2週間以内に、希望に沿う農地であるか現地を確認する。なお、利用希望申出書を提出する際には、本人確認書類(運転免許証等)を提示していただき、ご自身の営農計画等についてお聞かせいただきます。
  • (4)現地確認後、農地の利用を希望する場合は、農業委員会へ連絡する。
  • (5)農業委員会から農地所有者へ利用希望があった旨を連絡し、農地所有者の承諾を得たうえで、改めて、農業委員会から利用希望者に連絡し、農地所有者の連絡先をお伝えします。
  • (6)利用希望者は、直接、農地所有者へ連絡し、貸借・売買の条件等について交渉する。
  • (7)話がまとまれば、農業委員会の窓口で、貸借・売買の手続き(農地法第3条の許可申請手続き、又は利用権設定の手続き)を行う。

.注意事項

  • (1)農地法では、農地はその全てを効率的に利用するとともに、常時農作業に従事することなどが規定されています。このため、農地の情報提供は、自ら耕作し、真に農業に取り組み、農業で生活の収入を得ようと考えておられる方を対象としております。農業とは異なる利用、または不動産としての取引等をお考えの方にはご遠慮いただいております。
  • (2)窓口及びホームページ上で、農地所有者の個人情報は公開しておりません。利用希望者が農地所有者との交渉を希望される場合に、事務局から所有者に一旦ご連絡し、農地所有者の承諾を得たうえで、利用希望者に所有者の連絡先をお伝えします。
  • (3)自ら耕作しない、営農計画が明確でない、周辺の農地に影響を及ぼす恐れがある作物又は栽培方法を計画している場合等については、農地所有者の紹介をお断りする場合があります。
  • (4)利用希望者が法人の場合、一定の条件を満たせば、貸し借りは可能ですが、所有権の取得は農地所有適格法人のみとなります。

.新規就農を希望する場合

  • (1)農地所有者との話がまとまり、貸借・売買の申請をされる際には、営農計画書を提出していただきます。
  • (2)貸借・売買の申請後に、新規就農事前審査会へ出席していただきます。
  • (3)福岡市外で営農されている場合でも、福岡市内で初めて営農を開始される方は、営農計画書の提出及び新規就農事前審査会へ出席していただきます。

<新規就農事前審査会とは>
新規就農事前審査会は、新規就農希望者、地域の農地利用最適化推進委員及び事務局職員が出席し、提出された営農計画書をもとに、新規就農希望者から計画内容を具体的に伺うもので、就農を予定している地域農業の状況や地域との関わり方などの情報提供等のアドバイスが行われ、就農がスムーズに続けられることを目的とするものです。


4.貸したい・売りたい農地がある場合

  • 農地を所有されている方で、新たに農地の情報提供を希望される場合は、下記までお問い合わせください。

.問い合わせ先・閲覧場所

  •  福岡市農業委員会事務局
     
    ※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
     
    〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
     電話:092-733-5777  FAX:092-714-4034
  •   福岡市農業委員会事務局 西部出張所
     
    ※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
     
    〒819-0367 福岡市西区西都2-1-1
     電話:092-806-9435  FAX:092-807-3080

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