(1)登録されている農地は、ほとんどが荒廃しているため、耕作できる状態に再生する方法の検討や機械類の準備が必要です。
(2)農地は誰でも権利取得(貸借・売買)ができる訳ではありません。
農地法により、以下のような条件が規定されています。
[1] 取得する全ての農地を効率的に自ら耕作できるか(作付する作物の栽培に関する知識・技術の習得の有無、
農業用機械・ 機具類の所有状況等)
[2] 農作業に自ら常時従事するか(原則年間150日以上)
[3] 周辺農地の農業上の利用に支障を及ぼすことがない利用方法か
[4] 販売方法や収益計画など、農業者として営農可能であると見込まれるか
[5] 権利取得後、短期間で遠隔地に転居する又は短期間で在留期間(出入国管理法の在留期間をいう。)が満了し、
かつ、更新等の見込みがない者等に該当しないか
このため、栽培に関する知識・技術が備わっていない、自ら耕作しない、営農計画が明確でない、周辺の農地に影響を及ぼす恐れがある作物又は栽培方法を計画している場合等については、農地所有者の紹介をお断りする場合があります。
まずは作物の栽培方法等をしっかり学び、一人で農地を管理できるようになることが大切です。
<参考>新規就農の相談窓口
(3)新規就農者の場合、まずは農地を借りて農業を始め、農地を購入する場合は、経験を重ね、
経営が安定してから購入することをお勧めします。
(4)趣味や余暇として農作業をご希望の方は、市民農園等の利用をご検討ください。
(5)本格的な農業経験がない方は、各種研修の受講や農業大学への入学等で知識・技術を習得することをお勧めします。
(6)窓口及びホームページ上で、農地所有者の個人情報は公開しておりません。
利用希望者が農地所有者との交渉を希望される場合は、事務局から所有者に一旦ご連絡し、農地所有者の承諾を得たうえで、
利用希望者に所有者の連絡先をお伝えします。(所有者の都合等により、承諾が得られない場合があります。)
(7)農業とは異なる利用、または不動産としての取引等をお考えの方にはご遠慮いただいております。
(8)利用希望者が法人の場合、一定の条件を満たせば、貸し借りは可能ですが、所有権の取得は農地所有適格法人のみとなります。
(9)農地の権利を取得することは、地域農家の一員となることです。
草刈りや清掃作業等への積極的な参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力など、
地域に溶け込み信頼関係を築くことが大切です。
(1)ホームページの農地一覧表から、希望する地域に農地があるか確認する。
農地一覧表(PDF:535KB) <注意>トラブル防止のため、所在地の地番は非表示としております。
(2)農業委員会で、農地の地図・写真等を閲覧する。
(3)就農を希望する地域に農地があれば、農業委員会に利用希望申出書を提出し、地図・写真等を受領後、2週間以内に、
希望に沿う農地であるか現地を確認する。
なお、利用希望申出書を提出する際には、本人確認書類(運転免許証等)を提示していただき、ご自身の営農計画等について詳しくお聞かせいただきます。
(4)現地確認後、農地の利用を希望する場合は、農業委員会へ連絡する。
(5)農業委員会から農地所有者へ利用希望があった旨を連絡し、農地所有者の承諾を得たうえで、改めて、農業委員会から
利用希望者に連絡し、農地所有者の連絡先をお伝えします。(所有者の都合等により、承諾が得られない場合があります。)
(6)利用希望者は、直接、農地所有者へ連絡し、営農計画等について説明したうえで、貸借・売買の条件等について交渉する。
(7)話がまとまれば、農業委員会の窓口で、権利設定(貸借・売買)の手続きを行う。
(1)農地所有者との話がまとまり、権利設定(貸借・売買)の手続きをされる際に、営農計画書(作付計画、収益計画等)を提出していただきます。
(2)その後、日程調整のうえ、新規就農事前審査会へ出席していただきます。
(3)福岡市外で営農されている場合でも、福岡市内で初めて営農を開始される方は、営農計画書の提出及び
新規就農事前審査会へ出席していただきます。
<新規就農事前審査会とは>
新規就農事前審査会には、新規就農希望者のほか、地域の農地利用最適化推進委員及び事務局職員等が出席し、提出された営農計画書をもとに、新規就農希望者から具体的な営農の計画を説明していただきます。
その上で、就農を予定している地域農業の状況や地域との関わり方などの情報提供やアドバイスが行われます。
このように、新規就農希望者が早く地域に馴染み、スムーズに就農できるようにすることを目的とするものです。