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更新日: 2023年5月10日

非農地通知について(荒廃農地の非農地判断)

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 農業委員会では、福岡市における農地の適正な管理を行うため、年1回の農地利用状況調査の結果、現に森林原野の様相を呈しているなど、農地として利用することが物理的に困難な荒廃農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行っています。

 「非農地」と判断された土地については、今後は農地法の規制の対象外の土地となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとなります。
 また、「非農地」と判断された土地は、下記の取り扱いとなります。


耕作面積から除外されます

農業委員会で管理する農地台帳上の「農地」ではなくなるため、耕作面積の計算から除外されます。


固定資産税の評価(税額)が変わる場合があります

 固定資産税の評価が農地から農地以外(山林や雑種地など)へ評価替えになる場合があります。その場合、農地に適用されている軽減措置がなくなり、固定資産税額が変わります。個々の土地の評価については、その土地がある区役所の課税課にお尋ねください。


相続税上の取り扱いが変わる場合があります

 固定資産税の評価が農地から農地以外(山林や雑種地など)へ評価替えになると、相続税上の評価が変わる場合があります。詳しくはその土地を所管する税務署にお尋ねください。


登記地目の変更が可能になります

 非農地通知書を添付して、法務局へ「地目変更登記の申請」を行うことで、登記地目を農地以外(山林や雑種地など)に変更することが可能になります。変更後の登記地目は、法務局の判断により決定されます。
 なお、地目変更の登記に係る諸費用は所有者負担です。


農地法上の手続きが不要になります

 転用や所有権移転(土地の売買や贈与等)の場合に、農地法上の手続きが不要になります。
<注意事項>
  農地法上の手続きは不要になりますが、法務局で登記地目を農地以外(山林や雑種地など)に変更しておく必要があります。
  都市計画法上の(市街化調整区域等の)建築制限等の条件は変わりませんのでご注意ください。
  農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域にある土地の開発行為制限等の条件は変わりませんのでご注意ください。



非農地判断を取り消したいとき

 非農地通知書を受理後に、耕作を再開され、非農地判断を取り消したいときは農業委員会へお申し出ください。



非農地証明と非農地通知の違い

 非農地証明は、土地所有者等が農業委員会へ「非農地証明願」を提出し、農業委員会が個別調査のうえ、自然災害等、一定の条件下で非農地となった土地について、土地の現況が農地法に規定する農地ではないことを証明するものです。
 農業委員会総会で非農地証明発行の可否を決定します。証明手数料は、1筆につき600円です。


ダウンロード

  非農地証明願 (申請書ダウンロードのページへ)

ーお問い合わせ先ー


農業委員会事務局
  ※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 電話 092-733-5777 /FAX 092-714-4034
 E-mail:nogyoi.AGCS@city.fukuoka.lg.jp

農業委員会事務局西部出張所
  ※受付時間:午前9時00分~午後5時00分(土・日・祝日・年末年始を除く)
 電話 092-806-9435 /FAX 092-807-3080