このページには一体開発の判断基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。
隣接する(又は近接する)複数の土地における開発行為等が、一体的な開発行為と認められる場合は、「一体開発」として、これらの土地の区域を合わせた全体の区域を開発区域とみなします。
「一体開発」を行う開発区域の規模が規制対象規模以上となる場合は、開発許可が不要となる場合を除き、開発許可を受けなければなりません。
一体的な開発行為と認められるかどうかを判断する観点は次のとおりです。
「一体開発」を規制する目的は、十分な公共施設の整備を伴わない開発行為やいわゆる「ミニ開発」を防止し、良好な住環境を形成することです。
ここに挙げる基準は「福岡市開発許可等審査基準」からの引用です。『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
開発行為が完了した土地(開発許可が不要の土地を含む。以下「甲地」という。)の隣近接地(以下「乙地」という。)における開発行為が、次のいずれかに該当する場合は、甲地及び乙地を合わせた区域を開発区域として取扱うものとする。
1 土地の利用形態等から客観的に判断して一体的な開発行為と認められるとき。
2 乙地の開発行為の開始時期が、甲地の開発行為の完了公告後(開発許可が不要の土地である場合は、建築物の検査済証等で確認後)2年以内であるときで次のいずれかに該当する場合
(1) 甲地の開発者と乙地の開発者とが同一人であるとき。(原則として、開発者とは申請者、設計者及び施行者をいう。)
(2) 甲地の所有者と乙地の所有者とが同一人であるとき。
この場合の「同一人」にはその者の親族、役員、従業員等で、その者と密接な人的関係又は資本的関係がある者を含むものとする。
なお、「同一人」は甲地の開発計画の開始時点(甲地に関する都市計画法、宅地造成規制法、建築基準法などの関連手続きの開始時点)まで遡って適用する。
3 上記2において、甲地の隣接地でなくとも、甲地との敷地間の距離が9メートル未満である場合は、甲地及び乙地を合わせた区域を開発区域として取扱うものとする(下図参照)。
以下は上に挙げた基準の解説です。
開発行為については次のリンク先をご覧ください。
開発行為があっても開発許可が不要な場合があります。許可を要しない場合については、次のリンク先をご覧ください。
開発行為に関する法令や基準等は次のとおりです。
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587 (東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588 (城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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