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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「建築許可」が不要な場合を知りたい。都市計画法第43条第1項ただし書き各号等

回答

 市街化調整区域においては、開発行為を伴わずに建築行為改築、用途変更も含まれます。が行われる場合でも、建築許可の規定により規制の対象となりますが、スプロールの弊害を惹き起こすおそれがない場合などには、許可が不要とされており、次のよう場合があげられています。

(1) 農林漁業用の建築物及びそれらの従事者用の住宅の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合 ←例:農家住宅、農業用倉庫等
(2) 公共公益施設の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合 ←例:駅舎、図書館、公民館、変電所等
(3) 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合
(5) 仮設建築物の新築を行う場合
(6) 土地区画整理事業等や住宅地造成事業旧住宅地造成事業に関する法律第4の開発行為が行われた土地の区域内で建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合
(7) 通常の管理行為、軽易な行為附属建築物の建築、10平方メートル以内の改築等、延べ面積20平方メートル以内の日用品販売店舗等を行う場合

 くわしい内容については、次のリンク先をご覧ください。
 建築許可の基準と解説

 建築許可が不要の場合の手続きについては、次のリンク先をご覧ください。
 開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式

 なお、これらの建築行為等を新たに行う場合のほかに、既存建築物の建替のうち、改築として許可が不要な場合があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。

 ●改築とは何か。
 ●改築で許可を要しない場合の条件を知りたい。

<<留意事項>>
 (1)(2)については、法律の条文では各号列記ではなく本文に規定されていますが、(3)から(7)までに比べてもともと市街化調整区域でも禁止すべきでないという性格がやや強いので、書き分けられています。
 (3)(4)(6)及び(7)については第一種特定工作物の新設についても同様の取扱いがあります。
 
<<参考>>
 参考資料は以下のとおりです。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-14 ←都市計画法第43条関係の技術的助言です。

【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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