「建築許可」が不要な場合を知りたい。(都市計画法第43条第1項ただし書き各号等)
市街化調整区域においては、開発行為を伴わない建築行為(改築、用途変更も含まれます。)の場合でも、建築許可の対象となりますが、スプロールの弊害を惹き起こすおそれがない場合などには、許可が不要とされており、次のような場合があげられています。
(1) 農林漁業用の建築物及びそれらの従事者用の住宅の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合 ←※例:農家住宅、農業用倉庫等
(2) 公共公益施設の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合 ←※例:駅舎、図書館、公民館、変電所等
(3) 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合
(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合
(5) 仮設建築物の新築を行う場合
(6) 土地区画整理事業等や住宅地造成事業(旧住宅地造成事業に関する法律第4条)の開発行為が行われた土地の区域内で建築物の新築、改築若しくは用途の変更等を行う場合
(7) 通常の管理行為、軽易な行為(附属建築物の建築、10平方メートル以内の改築等、延べ面積20平方メートル以内の日用品販売店舗等)を行う場合
くわしい内容については、次のリンク先をご覧ください。
●「建築許可の基準と解説」
建築許可が不要の場合の手続きについては、次のリンク先をご覧ください。
●「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
なお、これらの建築行為等を新たに行う場合のほかに、既存建築物の建替(改築)で許可が不要な場合があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
●「改築で許可を要しない場合の条件を知りたい。」
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時