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更新日: 2024年4月1日

開発許可の適用除外となる公益上必要な建築物の基準と解説(法第29条第1項第3号及び令第21条)

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1 概要

 開発許可制度においては、公益上必要な一定の建築物に係る開発行為等は許可が不要とされています。これらの開発行為は、市街化区域及び市街化調整区域を問わず、公益上必要不可欠な施設の整備を目的としており、無秩序な市街化等のスプロールの弊害を引き起こすおそれがないことから、開発許可の適用除外とされています。

 開発許可の適用除外となる公益上必要な建築物は、次のように分類できます。

  • (1) 専門的用途に特化した施設であるため集客性がなく、周辺の市街化を引き起こさないもの
  • (2) 一定の集客性はあるが、立地に当たり他制度による許認可等を要するもの
  • (3) (1)及び(2)以外の公共公益施設であって、一定の集客性はあるが、既に形成された市街地又は集落に立地するものであるために、郊外に単発的に立地(バラ建ち)せず、当該施設の立地を契機として周辺地域に新たな市街化をもたらすおそれがないもの(又は、現時点において、市街化調整区域に単発的、選択的に立地する傾向までは観察されないもの)

 具体的には、令第21条各号に掲げる建築物が開発許可の適用除外とされています。

 なお、これらの建築物に相当する工作物は、特定工作物の範囲から除外されています(令第1条第1項第3号及び同条第2項第1号参照)。


2 基準と逐条(逐号)解説

 ここでは最初に基準(法第29条第1項第3号及び令第21条各号)の引用を挙げ、必要に応じて、基準ごとに具体例及び解説等を加えています。

法第29条第1項(本文)

【引用】

 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

【解説】

 都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域)及び準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、本項の定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事(福岡市では福岡市長)の許可(開発許可)を受けなければならない旨を定めた規定です。

 ただし書きは、都市計画区域又は準都市計画区域内において行われる開発行為であっても、スプロールの弊害を惹きおこすおそれのないもの、これを防除するために他に手法が備わっているもの、どうしてもやむを得ないもの等については、許可を受けることを要しないこととされています。

法第29条第1項第3号

【引用】

 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

【解説】

 具体的には、令第21条各号に掲げる建築物が除外されます。

令第21条(本文)

【引用】

 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

【解説】

 特定工作物は対象とはなっておりません。本条の各号で列記される建築物に相当する工作物は、特定工作物の範囲から除外されています(令第1条第1項第3号及び同条第2項第1号参照)。

令第21条第1号

【引用】

 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法(中略)第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(中略)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)を構成する建築物

【具体例】

 道路管理者の設ける駐車場、料金徴収所

【該当しない例】

 ×サービスエリア内の売店

令第21条第2号

【引用】

 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物

【具体例】

 河川管理事務所、ダム、堰、水門

令第21条第3号

【引用】

 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設である建築物

【具体例】

 【休養施設】休憩所、キャンプ場、休養施設等

 【運動施設】野球場、陸上競技場、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲートボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート場、スケート場、スキー場、相撲場、弓場、乗馬場、鉄棒、つり輪、リハビリテーション用運動施設等(これらの運動施設に附属する観覧席、更衣所、控室、運動用具倉庫、シャワー室等)

 【教養施設】植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館、自然生態園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音楽堂、図書館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施設、記念碑、城跡、旧宅等

 【便益施設】飲食店、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設、便所、荷物預り所等

 【管理施設】管理事務所、詰所、倉庫、車庫等

 【その他】集会所、備蓄倉庫(食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資)等 

【解説】

 キャンプ場自体としては、特定工作物にも該当せず、開発許可の規制は適用されませんが、一部のグランピング施設のように建築物に該当するものについても、都市公園の公園施設であれば、開発許可の適用除外となります。

 福岡市では国営の「海の中道海浜公園」の例があります。

令第21条第4号

【引用】

 鉄道事業法(中略)第2条第1項に規定する鉄道事業若しくは同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法(中略)による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建築物

【具体例】

 停車場(駅、信号場、操車場)、車庫及び車両検査修繕施設、運転保安設備、変電所等設備

令第21条第5号

【引用】

 石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設である建築物

令第21条第6号

【引用】

 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(中略)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物

【具体例】

 【道路運送法】路線バス等に係る営業所、自動車車庫(点検、整備、清掃施設を含む)、仮眠休憩施設、停留所等

 【貨物自動車運送事業法】特別積合せ貨物運送(通称:「特積」)施設の営業所、荷扱所、車庫、休憩・睡眠施設、積卸施設等

 【自動車ターミナル法】バスターミナル、公共トラックターミナル

【該当しない例】

 ×運送会社が自社の事業のために利用する目的で設置したトラックターミナル

【解説】

 一般貨物自動車運送事業のうち特別積合わせ貨物運送(通称:「特積」)に該当しないものの用に供される施設で、あらかじめ市長が指定した特定流通業務施設の区域の範囲内に立地する「特定流通業務施設」については別に取扱いの規定があり、開発許可又は「建築許可」の対象となりますので、次のリンク先をご覧ください。

令第21条第7号

【引用】

 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設である建築物

【具体例】

 【港湾法】荷さばき施設、旅客施設(手荷物取扱所、待合所、宿泊所等)、保管施設(倉庫、危険物置場、貯油施設等)、船舶役務用施設(船舶修理施設、船舶保管施設等)、港湾情報提供施設(案内施設、見学施設等)、港湾環境整備施設(休憩所等)、港湾厚生施設(休泊所、診療所等)、港湾管理施設(港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫等)

 【漁港漁場整備法】漁船漁具保全施設(漁船保管施設、漁船修理場、漁具保管修理施設等)、漁獲物の処理、保蔵及び加工施設(荷さばき所、水産倉庫等)、漁港厚生施設(宿泊所、浴場、診療所等)、漁港管理施設(管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設等)

【解説】

 福岡市では港湾法の港湾環境整備施設として「監視所」の例があります。

令第21条第8号

【引用】

 海岸法(中略)第2条第1項に規定する海岸保全施設である建築物

令第21条第9号

【引用】

 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物

令第21条第10号

【引用】

 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である建築物

令第21条第11号

【引用】

 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

【具体例】

 日本郵便株式会社が行う郵便業務施設

【該当しない例】

 ×日本郵便株式会社が行う銀行窓口業務施設(ゆうちょ銀行)及び保険窓口業務施設(かんぽ生命) 

令第21条第12号

【引用】

 電気通信事業法(中略)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物

令第21条第13号

【引用】

 放送法(中略)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物

令第21条第14号

【引用】

 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物

【解説】

 電気事業の用に供する工作物及びそれを設置する施設である建築物については、特定規模電気事業の用に供するもの以外が、許可不要とされています。特定規模電気事業の用に供するものが許可不要とはされていないのは、公益性に差があるためです。

 また、ガス工作物及びそれを設置する施設である建築物については、ガス小売事業の用に供するもの以外が許可不要とされています。ガス小売事業の用に供するものが許可不要とはされていないのは、公益性に差があるためです。

令第21条第15号

【引用】

 水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法(中略)第2条第6項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第2条第3号から第5号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物

令第21条第16号

【引用】

 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物

【具体例】

 水防倉庫 

【解説】

 水害予防組合は、「水害予防組合法」(明治41年法律第50号)にもとづき設置されたものです。

令第21条第17号

【引用】

 図書館法(中略)第2条第1項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(中略)第2条第1項に規定する博物館の用に供する施設である建築物

【具体例】
  • 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置する図書館
  • 地方公共団体、一般社団法人、一般財団法人、宗教法人、日本赤十字社、日本放送協会が設置する博物館

令第21条第18号

【引用】

 社会教育法(中略)第20条に規定する公民館の用に供する施設である建築物

【具体例】

 公民館 

【該当しない例】

 ×集会所

【解説】

 集会所については、福岡市では、市街化調整区域内の住民のみで構成される町内会、自治会等により管理運営される集会所は、許可できる場合があります。(法第34条第12号、市条例第9条第2項第4号)

令第21条第19号

【引用】

 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法(中略)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校である建築物

令第21条第20号

【引用】

 墓地、埋葬等に関する法律(中略)第2条第7項に規定する火葬場である建築物

令第21条第21号

【引用】

 と畜場法(中略)第3条第2項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(中略)第1条第2項に規定する化製場若しくは同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物

令第21条第22号

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(中略)による公衆便所、し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法(中略)第2条第1号に規定する浄化槽である建築物

【具体例】

 公衆便所、し尿処理施設、一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設) 

【該当しない例】

 ×産業廃棄物処理施設

【解説】

 産業廃棄物処理施設については、次の行政実例を参照してください。

  • 「都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する事務の運用について(産業廃棄物処理施設)」(昭和48年3月28日建設省神計宅開発第17号)

令第21条第23号

【引用】

 卸売市場法(中略)第4条第6項に規定する中央卸売市場若しくは同法第13条第6項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設である建築物

令第21条第24号

【引用】

 自然公園法第2条第6号に規定する公園事業又は同条第4号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築される建築物

【具体例】

 宿舎、避難小屋、休憩所、展望施設、案内所、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所、博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設、野外劇場等 

令第21条第25号

【引用】

 住宅地区改良法(中略)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業により建築される建築物

令第21条第26号

【引用】

 国、都道府県等(法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。)、市町村(指定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。)又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの
イ 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物
ロ 児童福祉法(中略)による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法(中略)による社会福祉事業又は更生保護事業法(中略)による更生保護事業の用に供する施設である建築物
ハ 医療法(中略)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設である建築物
ニ 多数の者の利用に供する庁舎(主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供するものを除く。)で国土交通省令で定めるもの
ホ 宿舎(職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)

規則第17条の2(本文)
【引用】

 令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。

規則第17条の2第1号
【引用】

 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの

規則第17条の2第2号
【引用】

 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎

規則第17条の2第3号
【引用】

 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎

規則第17条の2第4号
【引用】

 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

規則第17条の3
【引用】

 令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。

【具体例】

 研究所、試験所、体育館、研修センター、福岡市の各区役所、警察学校等

【該当しない例】

 ×学校、×社会福祉施設、×医療施設(病院等)、×福岡市の本庁舎、×市営競輪場等

 【解説】平成18年の都市計画法改正(平成19年11月30日施行)により、それまで許可不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校等の建築の用に供する目的で行う開発行為及び国・都道府県等が行う開発行為について、開発許可を要するものとされましたが、一部の公益性の強い建築物については、許可不要とされています。

 学校は、学校教育法第1条で次のものが規定されています。幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校。

 なお、市街化調整区域における学校については次のリンク先をご覧ください。

 保育所は許可不要の取扱いとはなりませんが、法第34条第1号の規定に基づく開発許可の対象となります。いわゆる「認可保育所」とは別に家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業(総称:「小規模保育事業等」)も同様の取扱いとなります。これらは、子ども・子育て関連三法による地域型保育給付の対象となり、社会福祉事業と同様に法律上公益性の高い事業として位置付けられたこと等から、社会福祉事業と同様の扱いとなる法改正(平成24年8月成立、平成27年4月1日施行)が行われました。また、この関係政令として令第21条第26号ロにこれらの事業が加えられる改正(平成27年4月1日施行)が行われました。

 なお、市街化調整区域における保育所については次のリンク先をご覧ください。

 都道府県や市町村が建設し運営する施設であっても、自転車競技法による競輪場については、許可不要となる施設には該当しません。

令第21条第27号

【引用】

 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(中略)第16条第1号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

令第21条第28号

【引用】

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(中略)第17条第1項第1号から第3号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

令第21条第29号

【引用】

 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(中略)第2条第2項に規定する水資源開発施設である建築物

令第21条第30号

【引用】

 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(中略)第18条第1号から第4号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

令第21条第31号

【引用】

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(中略)第15条第1号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(中略)第11条第3号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

3 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 許可を要しない場合

 開発行為があっても開発許可が不要な場合があります。許可を要しない場合については、次のリンク先をご覧ください。

(2) 許可を要しない場合の手続き

 開発許可が不要の場合や建築許可が不要の場合の手続きなどで使用する「開発行為等適合証明申請書」及び「開発行為等適合証明書」の様式については、次のリンク先をご覧ください。

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。


【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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