市街化調整区域で保育所を設置することができるのか。(都市計画法第34条第1号)
主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所は、公益上必要な建築物として、市街化調整区域においても許可の対象となります。
許可の対象となる保育所は次のとおりです。
● 認可保育所(社会福祉法及び児童福祉法) ←※いわゆる「認可保育所」です。
● 家庭的保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
● 小規模保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
● 事業所内保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
許可の条件については、次のリンク先をご覧ください。
● 「一号店舗等の基準と解説」
なお、企業主導型保育施設については、許可の対象となりません。詳細は次のリンク先をご覧ください。
● 「市街化調整区域で企業主導型保育施設を設置することができるのか。(都市計画法第34条第1号)」
【くわしい解説(関係者向け)】
福岡市では、市街化調整区域で許可の対象となる保育施設は認可保育所に限っております。児童福祉法による家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する施設も認可保育所に分類されていますので、同様に許可の対象となります。
家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業(総称:「小規模保育事業等」)は、子ども・子育て関連三法による地域型保育給付の対象となり、社会福祉事業と同様に法律上公益性の高い事業として位置付けられたこと等から、社会福祉事業と同様の扱いとなる法改正(平成24年8月成立、平成27年4月1日施行)が行われました。また、この関係政令として都市計画法施行令第21条第26号ロにこれらの事業が加えられる改正(平成27年4月1日施行)が行われました。
なお、企業主導型保育施設は、認可外保育施設に分類されますので、許可の対象とはなりません。
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●都市計画法第34条第1号 ←※周辺居住者が利用する公共公益施設(生活関連施設)でが保育所等が掲げられています。
●都市計画法施行令第29条の5 ←※都市計画法第34条第1号の政令で定める公益上必要な建築物です。
●都市計画法施行令第21条第26号イからハまで ←※家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業が掲げられています。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←※都市計画法第34条第1号関係の技術的助言です。
●「福岡市開発許可等審査基準」I-第9章-1 ←※福岡市の運用基準です。
●社会福祉法第2条第3項第2号 ←※保育所は第二種社会福祉事業に分類されています。
●子ども・子育て関連三法 ←※(1)「こども・子育て支援法」、(2)「認定こども園法の一部改正法」、(3)「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称です。なお、「認定こども園法」は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の略称です。
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