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更新日: 2022年5月20日

「一号店舗」等の基準と解説(都市計画法第34条第1号)

 このページには都市計画法に基づく開発許可制度における、いわゆる「一号店舗」等(【立地基準】の一部)の基準と解説を掲載しております。次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 概要

 市街化調整区域において建築が認められる建築物のうち、開発区域の周辺に居住している市民の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗などのことを「一号店舗」と称しています。法第34条第1号に定められていることから、そう呼ばれています。また、ここでは店舗に限らず、同様の地域において公益上必要な建築物についても取扱っております。

2 法律(法第34条第1号

 いわゆる「一号店舗」を規定する法律については、次のリンク先をご覧ください。

3 福岡市の基準(「福岡市開発許可等審査基準I-第9章-1-法第34条第1号の運用について」からの引用)

(1)

 公益上必要な建築物は、主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所、学校(大学、専修学校および各種学校を除く)や、主として周辺の居住者が利用する診療所、助産所、通所系施設である社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設又は更正保護事業法第2条第1項に規定する更正保護事業の用に供する施設(以下「社会福祉施設」という)等が考えられるが、本号に該当するものとして次に掲げるものとする。

  • ア 保育所等(児童福祉法による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育事業、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設で、かつ、本市の子ども・子育て支援事業計画に適合するもの。)
  • イ 学校
    • (ア)新たに通学区域が設定され建設される公立の小中学校
    • (イ)児童・生徒増等に伴う学校(大学、専修学校及び各種学校を除く)施設の増設
  • ウ 診療所、助産所
  • エ 社会福祉施設(主として周辺の居住者が通所利用する社会福祉施設)
  • オ 日本郵便株式会社法第1条に規定する日本郵便株式会社の施設、郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行の施設、郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社の施設

(2)

 本号に該当する店舗等は、日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業等が考えられるが、当該地域の市街化の状況に応じて、住民の利便の用に供するものとして同種の状況にある地域においては通常存在すると認められる建築物の用に供する開発行為も含むものとする。従って、ガソリンスタンド及び自動車用液化石油ガススタンド(主としてその周辺の市街化調整区域内に居住する者の需要に応ずるとは認められないもの、例えば、高速自動車国道又は有料道路に接して設置されるガソリンスタンド並びに自動車用液化石油ガススタンド等を除く。)農林漁業団体事務所、農機具修理施設、農林漁家生活改善施設等は、本号に該当するものとして取り扱う。
 なお、本号に次の事例のものを加えて取り扱う。

  • ア はり、きゅう、あん摩等の施設である建築物
  • イ 自動車修理工場
  • ウ 食堂、喫茶店等(酒類提供を主とするものを除く)

(3)

 当該施設は既存集落区域又は社会通念上これに隣接すると認められる区域に立地していること。

(4)

 周辺の居住者が利用する診療所、助産所及び日常生活に必要な物品の小売業又は修理業、理容業、美容業等は、原則として予定建築物に係わる敷地規模は、1,000平方メートル以下、延べ面積は500平方メートル以下であること。

(5)

 兼用住宅にあっては、住宅以外の部分の延べ面積は全体の延べ面積の2分の1以上であること。 

4 解説

 「一号店舗」(公益上必要な建築物を含む)は、市街化調整区域といえども、そこに居住している者の日常生活が営まれるよう配慮することが必要なので、この要請に応えるために必要なものは、許可しうることとされています。

 この対象となる建築物等は当該開発区域の周辺の市街化調整区域に居住する者を主たるサービス対象とすると認められるものに限定されます。

 基準(1)-アの保育所については、次のリンク先をご覧ください。

 基準(1)-イの学校については、次のリンク先をご覧ください。

 基準(1)-オの郵便貯金銀行(銀行窓口業務)は「ゆうちょ銀行」、郵便保険会社(保険窓口業務)は「かんぽ生命」のことです。

 基準(4)の敷地規模及び延べ面積の要件については、(1)については診療所、助産所のみ、(2)については全てに該当します。

【留意事項】

 建築物の建貸し(賃貸)は認められないことに注意してください。詳細は次のリンク先をご覧ください。、

5 参考(関連ページへのリンク等)

(1) 関係法令、参考文献等

  • 法第34条第1 ←狭義の「一号店舗」は条文の後半部分文中の「又は」より以降の部分をいいますが、広義では前半部分公益上必要な建築物を含めていうこともあります。
  • 令第29条の5
  • 国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←国土交通省の技術的助言です。
  • 相談カード【第2係】R2-73 ←福岡市における「調剤薬局」の判断事例です。

(2) 開発許可制度の概要

(3) 市街化調整区域既存集落の調べ方

(4) 「一号店舗」等に限らず市街化調整区域で建築できるもの

 開発許可建築許可を受けなければならない場合と、受ける必要がない場合を合わせて調べることもできます。

(5) 判断事例について

 「一号店舗」に関する判断事例等は次のとおりです。

(6) その他

<<註>>

 法律等の名称については、次の略称を用います。:都市計画法、:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例福岡市開発行為の許可等に関する条例市規則福岡市開発行為の許可等に関する規則

 このページの主な内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』PDFにも掲載しております。


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部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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