開発許可の規制対象規模を知りたい。(都市計画法第29条第1項及び第2項)
開発許可の規制対象規模(開発区域の面積)は福岡市では次のとおりです。
■都市計画区域
1 線引都市計画区域
(1) 市街化区域:1,000平方メートル以上の開発行為
(2) 市街化調整区域:原則として全ての開発行為
2 非線引都市計画区域:(福岡市には対象区域がありません。)
■準都市計画区域:(福岡市には対象区域がありません。)
■都市計画区域及び準都市計画区域外:1ヘクタール以上の開発行為
※ 以上に掲げる規模未満の開発行為については許可不要の取扱いとなります。
開発区域の面積については次のリンク先をご覧ください。
● 「一体開発とは何か。」(Q&A)
● 「一体開発の判断基準」
【くわしい解説(関係者向け)】
開発許可の規制対象規模(開発区域の面積)は都市計画法では次のとおり定められています。
■都市計画区域(都市計画法第29条第1項第1号)
1 線引都市計画区域
(1) 市街化区域:1,000平方メートル以上の開発行為(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500平方メートル)以上 ←※開発許可権者が条例で300平方メートルまで引下げ可能。福岡市では条例で定めていないので、1,000平方メートル以上となります。
(2) 市街化調整区域:原則として全ての開発行為
2 非線引都市計画区域:3,000平方メートル以上の開発行為 ←※開発許可権者が条例で300平方メートルまで引下げ可能
■準都市計画区域(都市計画法第29条第1項第1号):3,000平方メートル以上の開発行為 ←※開発許可権者が条例で300平方メートルまで引下げ可能
■都市計画区域及び準都市計画区域外(都市計画法第29条第2項):1ヘクタール以上の開発行為
詳細については、次のリンク先もご覧ください。
● 「開発許可の適用除外となる一定規模未満の開発行為の基準と解説」
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
● 都市計画法第29条第1項第1号 ←※市街化区域、非線引市街化区域又は準都市計画区域内において行う開発行為の規制対象規模についての規定です。非線引都市計画区域は法律では「区域区分が定められていない都市計画区域」と書かれています。
● 都市計画法第29条第2項←※都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発行為の規制対象規模についての規定です。
● 都市計画法施行令第19条第1項 ←※都市計画法第29条第1項第1号の政令で定める規模です。
● 「福岡市開発許可等審査基準」I-第2章(法第29条第1項第1号について) ←※福岡市の一体開発に関する運用基準です。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】
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