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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発許可の規制対象規模を知りたい。都市計画法第29条第1項及び第2

回答

 開発許可の規制対象規模開発区域の面積は福岡市では次のとおりです。

都市計画区域
1 線引都市計画区域
 (1) 市街化区域1,000平方メートル以上開発行為
 (2) 市街化調整区域:原則として全ての開発行為
準都市計画区域:福岡市には対象区域がありません。
都市計画区域及び準都市計画区域外:1ヘクタール以上の開発行為

  以上に掲げる規模未満の開発行為については許可不要の取扱いとなります。

 
【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時