開発許可が不要な場合を知りたい。(都市計画法第29条第1項ただし書き各号等)
開発行為を行おうとする場合には、あらかじめ都道府県知事(福岡市では福岡市長)から開発許可を受けなけておかなければなりませんが、スプロールの弊害を惹き起こすおそれがない場合などには、開発許可が不要とされており、次のよう場合があげられています。
(1) 一定規模未満の開発行為を行う場合(福岡市では市街化区域のみ)
(2) 農林漁業用の建築物及びそれらの従事者用の住宅を建築する場合(福岡市では市街化調整区域のみ)←※例:農家住宅、農業用倉庫等
(3) 公共公益施設を建築する場合(全ての区域)
(4) 土地区画整理事業等により開発行為を行う場合
(5) 公有水面埋立により開発行為を行う場合
(6) 非常災害の応急措置として開発行為を行う場合
(7) 通常の管理行為、軽易な行為を行う場合
また、これらの開発行為や建築行為を新たに行う場合のほかに、既存建築物の建替のうち、改築として許可が不要な場合があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
●「改築とは何か。」
●「改築で許可を要しない場合の条件を知りたい。」
<<留意事項>>
※ 具体的な内容については、次の【くわしい解説】又は法令そのもの(都市計画法第29条第1項ただし書き第1号から第11号まで等)をご覧ください。
※ 開発許可が不要の場合の手続きについては、次のリンク先をご覧ください。
●「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」をご覧ください。
※ 市街化を抑制する必要がある市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築行為も規制されますが、この場合の建築許可についても、許可が不要の場合の規定があります。詳細は次のリンク先をご覧ください。
●「建築許可が不要な場合を知りたい。」
【くわしい解説(関係者向け)】
都市計画区域(市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域)又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発許可を受けなければならないと規定されていますが、同項ただし書き各号において、スプロールの弊害を惹き起こすおそれのないもの、これを防除するために他に手法が備わっているもの、どうしてもやむを得ないもの等については、許可を受けることを要しないこと(適用除外)とされています。
この開発許可を受けることを要しない場合を、都市計画法(以下次の略称を用います。法:都市計画法)の条文ごとに整理すると次のようになります。
●法第29条第1項第1号 ←※市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内における一定規模未満の開発行為
●法第29条第1項第2号 ←※市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内における農林漁業の用に供する建築物及びこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為…例:農家住宅、農業用倉庫等
●法第29条第1項第3号 ←※駅舎、図書館、公民館、変電所等の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
●法第29条第1項第4号 ←※都市計画事業の施行として行う開発行為
●法第29条第1項第5号 ←※土地区画整理事業の施行として行う開発行為
●法第29条第1項第6号 ←※市街地再開発事業の施行として行う開発行為
●法第29条第1項第7号 ←※住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
●法第29条第1項第8号 ←※防災街区整備事業の施行として行う開発行為
●法第29条第1項第9号 ←※公有水面埋立法の埋立地において行う開発行為
●法第29条第1項第10号 ←※非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
●法第29条第1項第11号 ←※通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(仮設建築物、附属建築物、ごく小規模な日用品販売店舗等の建築又は既存建築物の増築、改築等)
なお、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内ついても同様に同条第2項ただし書き各号の規定で、開発許可が不要になる場合が定められています。
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●都市計画法第29条第1項 ←※都市計画区域又は準都市計画区域内における開発許可に関する規定です。都市計画区域には市街化区域、市街化調整区域及び非線引都市計画区域が含まれます。福岡市では非線引都市計画区域や準都市計画区域は定められておりません。
●都市計画法第29条第2項 ←※都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における開発許可に関する規定です。
●都市計画法第30条第1項 ←※都市計画法において「開発許可」という言葉が初めて現れます。開発許可は第29条第1項又は第2項の許可をいうものとされています。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-2←※都市計画法第29条第1項関係の技術的助言です。
●「福岡市開発許可等審査基準」I-第2章から第5章まで←※福岡市の運用基準です。
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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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