土地区画整理事業を行う場合に開発許可は必要か。(都市計画法第29条第1項第5号)
土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要です。ただし、その区域内であっても、事業の完了後に、土地の所有者等が土地区画整理事業とは別個に開発行為を行う場合には、開発許可を要することとなります。
【くわしい解説(関係者向け)】
土地区画整理事業は土地区画整理法において都市計画上十分な監督のもとに行われますので、開発許可制度の適用除外とされています。地方公共団体の施行するものは都市計画法第29条第1項第4号の規定によって、個人施行、組合施行、会社施工等のものは同項第5号の規定によって、適用除外となります。
なお、これらの規定によって開発許可が不要とされるのは、土地区画整理事業そのものの内容として行われる開発行為でありますので、土地区画整理事業の施行区域であっても、事業の完了後に、土地の所有者等が土地区画整理事業とは別個に開発行為を行う場合には、開発許可を要することとなります。また、土地区画整理事業の計画的な開発行為が行われた区域における二次的な開発について、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ既存の建築物の除却や、へい、かき、柵等の除却、設置が行われるにとどまるもので、公共施設の整備が必要ないと認められるものは、開発行為には該当しないものとして取扱えることとされています。
また、土地区画整理事業以外の事業については、都市計画事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業についても同様の取扱いがあります。
<<参考>>
●都市計画法第29条第1項第4号←※都市計画事業の施行として行う開発行為
●都市計画法第29条第1項第5号←※土地区画整理事業の施行として行う開発行為
●都市計画法第29条第1項第6号←※市街地再開発事業の施行として行う開発行為
●都市計画法第29条第1項第7号←※住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
●都市計画法第29条第1項第8号←※防災街区整備事業の施行として行う開発行為
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