非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為についての許可は必要か。(都市計画法第29条第1項第10号等)
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為についての開発許可は不要です。このような場合は、開発行為を早急に行う必要があり、やむを得ないと認められるため、都市計画法の規定で許可を要しないものとされています。
また、市街化調整区域において開発行為を行わない場合の建築許可についても同様の取扱いがあります。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態(令和2年4月7日付発令)への対応のため必要な開発行為等についても、国土交通省により取扱が通知されています。詳細については次のリンク先をご覧ください。
リンク先:「新型コロナウイルス感染症対策に係る開発許可制度上の取扱いについて知りたい。」(福岡市Q&A)
【くわしい解説(関係者向け)】
関係法令等は次の通りです。
●都市計画法第29条第1項第10号 ←※非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は開発許可を要しないとする規定です。
●都市計画法第43条第1項第2号 ←※非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は建築許可を要しないとする規定です。
【お問合せ先】
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住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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