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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

特定流通業務施設とは何か。都市計画法第34条第14

回答

 「特定流通業務施設」とは、物流総合効率化法に定められた一定の要件を満たす物流拠点施設のことをいいます。輸送連携型のトラックターミナルや倉庫などが該当し、高速道路インターチェンジの近くなどで、複数の物流事業者同士が連携することにより設置されます。

 最近の物流業界においては人手不足が深刻になってきていること、また、消費者の需要の高度化及び多様化に伴い宅配便などの貨物の小口化・多頻度化が進んでいることから、特定流通業務施設の重要性が増してきております。

 なお、従来型の倉庫などは特定流通業務施設に該当しません。これに該当するためには一定の要件を満たす必要があり、「流通業務総合効率化事業」の要件としては、実施主体(2以上の者)、総合化、効率化、環境負荷低減、省力化の要件があり、これに加えて、「特定流通業務施設」の要件としては、立地、規模、構造、設備などの要件があります。

 市街化調整区域においても、関係基準を満足すれば、特定流通業務施設の立地は許可の対象となります。

【くわしい解説関係者向け
 特定流通業務施設とは、物流総合効率化法略称において、流通業務施設トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムその他の輸送の合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいいます。
 福岡市において特定流通業務施設の立地が可能となるのは次のような場合です。
1 あらかじめ市長が指定した特定流通業務施設の区域の範囲内に立地するもの
2 申請内容が次の事項のいずれにも該当すると、九州運輸局の担当部局が認定したもの
(1) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する認定総合効率化に記載された特定流通業務施設
(2) 貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業のうち特別積合わせ貨物運送に該当しないものの用に供される施設又は、倉庫業法に規定する倉庫業の用に供する倉庫

 市街化調整区域における開発許可の手続きについては、通常の手続きに加えて、開発審査会への附議が必要となります。手続きのながれについては、次のリンク先をご覧ください。
  「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】

 なお、本基準から除かれている「特別積合せ貨物運送」通称:特積みについては、都市計画法第29条第1項第3号及び都市計画法施行令第21条第6号に該当し、開発許可が不要です。ただし、手続き開発行為等適合証明申請書」:いわゆる「六十条証明書」は必要です。

 特定流通業務施設に関する国土交通省九州運輸局の協議先については、次のリンク先をご覧ください。「流通業務総合効率化事業」の項目に事業概要とリンク先が記載されています。電話番号:092-472-3154。
  「環境・物流課-九州運輸局
 
<<参考>>
  都市計画法第34条第14号 ←開発審査会の議を経て認めるものの規定です。
  国土交通省「開発許可制度運用指針」I-7-1-(13) ←国土交通省の技術的助言です。
  「福岡市開発審査会附議基準」第1-15号←福岡市の運用基準です。
  特定流通業務施設の区域指定図都市計画法第34条第14」 ←区域指定の地図です。
  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(略称:物流総合効率化法) ←平成17年10月に施行された法律です。第2条第3号は特定流通業務施設の定義です。第21条は開発許可への配慮についての規定です。市街化調整区域において特定流通業務施設に係る開発行為を行う場合、この規定により開発許可について配慮がなされます。市街化調整区域における開発行為は、原則として開発許可を受けなければなりませんが、この場合は開発許可が受けやすくなります。

【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時