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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

農地が福岡市外でも農家住宅を建てることができるのか。都市計画法第29条第1項第2

回答

 農家の耕作権に係る農地が福岡市外や異なる行政区にある場合は、市街化調整区域内の農家住宅は、原則として許可不要の対象とはなりません。

 この理由は、市街化調整区域内で農業に従事している方の農家住宅に係る開発行為は、一般に都市計画と農業との適正な調整という見地からは、やむを得ないものであり、スプロールの弊害も生じないので、許可不要つまり都市計画法の適用除外とされたものであり、遠距離にある農家住宅はこの趣旨に反するためです。

 しかし、行政区を跨いでいても、農地と農家住宅の計画地とが近接し、効率的に農業を営むために適切であると考えられる位置関係にある場合は、許可不要として取扱う場合があります。この場合は、農地と農家住宅の計画地との位置関係がわかる資料地図等を持参して、当課と事前に協議してください。

なお、以上については、林業や漁業についても同様の取扱いとなります。

<<関連リンク>>
 農家住宅の定義、許可不要の手続き等については、次のリンク先をご覧ください。
農家住宅とは何か。
開発許可が不要な場合を知りたい。
建築許可が不要な場合を知りたい。
開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式
新規就農者は市街化調整区域で農業用建築物を建築できるのか。
 
<<参考文献>>
開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→農地と農家用住宅が異なる都市計画区域にある場合

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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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