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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発審査会とは何か。都市計画法第78条

回答

 「開発審査会」とは、都市計画法に基づく開発許可制度において、次の事項を行うために、都道府県及び指定都市等が設置する附属機関です。

  法第50条第1項前段に規定する審査請求に対する裁決を行う。
  市街化調整区域に係る開発行為のうち法第34条第14号の規定により開発許可をしようとする場合、令第36条第1項第3号ホの規定により「建築許可」をしようとする場合、あらかじめ当該事案について議決する。

 開発審査会の委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事又は指定都市等の長が任命することになっており、福岡市では7名の委員が任命されています。

 開発許可で開発審査会の議を経る必要のある場合の手続きについては、次のリンク先をご覧ください。
  「開発許可申請の流れ【市街化調整区域の場合】」 

 開催された開発審査会の議事録については、次のリンク先をご覧ください。
  「福岡市開発審査会の議事録
 
<<参考>>
 関係法令等は次の通りです。
  都市計画法第78条 ←※開発審査会の組織及び運営に関する規定です。
  都市計画法施行令第43条 ←※同法第78条第8項の政令で定める基準です。
  福岡市開発行為の許可等に関する条例 ←※福岡市開発審査会に関する事項は、第3章(第21条から第26条まで)です。
  福岡市開発審査会運営要綱 (156kbyte)
  福岡市開発審査会附議基準 (263kbyte)
  地方自治法第138条の4第3項 ←※普通地方公共団体が、法律等の定めるところにより、執行機関の附属機関として審査会等の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる旨を定めた規定です。

【お問合せ先
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き)
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時