開発行為に関する工事完了公告を閲覧したい。(都市計画法第36条第3項)
開発行為に関する工事完了公告は、福岡市公報に掲載しております。発行日は定期号で毎週月曜日、木曜日の2回とされております。ただし、発行日が市の休日(土曜、日曜、祝日及び12月29日~1月3日)にあたるときなどは発行されておりません。
閲覧は以下の閲覧場所のほか、インターネットでも可能です(過去1年分)。
インターネットでの掲載場所や公告されるまでの処理期間については以下のリンク先をご覧ください。インターネットの方は、福岡市公報の発行日に合わせて掲載されていますが、少し時間差が生じるときもあるようです。
なお、工事完了公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することなどができませんので、ご注意ください(建築制限等)。
■閲覧場所
ア 情報プラザ
イ 福岡市総合図書館及び分館
ウ 各区役所(東区、博多区、中央区、南区、城南区、早良区、西区)の総務担当課、入部(いるべ)出張所及び西部(せいぶ)出張所
■リンク先
□福岡市ホーム > 市政全般 > 情報公開 > 福岡市公報
□福岡市ホーム > よくある質問QA > 情報公開・公報 > 福岡市公報の閲覧方法について知りたい。
□福岡市ホーム > よくある質問QA > 住宅・建築 > 開発行為に関する工事完了公告が出るまでの期間を知りたい。(都市計画法第36条第3項)
【くわしい解説(関係者向け)】
開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了したときは、工事完了の届出を提出していただきます。届出書の様式は、リンク先の「工事完了届出書の様式」をご覧ください。
この届出を受けて福岡市が工事完了検査を行い、検査済証を公布し、さらに工事完了公告を行います。都市計画法第36条第3項に「検査済証を交付したときは、(中略)、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。」と定められています。
工事完了公告は、都市計画法施行令第31条に定められている内容について、福岡市の定める方法で行います。
また、都市計画法第37条に「公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。」と定められていますので、注意してください。やむを得ない場合についてはただし書きがありますので、詳しくはリンク先の「建築承認とは何か。(都市計画法第37条第1項)」を参照してください。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時