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更新日: 2024年4月1日

開発予定標識の様式(都市計画法第33条第1項第14号関係、福岡市開発行為の許可等に関する条例第13条)

開発行為予定標識設置(変更)報告書の電子メールでの提出について

 詳細は「開発行為予定標識設置(変更)報告書、工事着手届出書の電子メールでの提出について」をご覧ください。


開発予定標識の様式

 福岡市において、開発許可を受けようとする方が開発行為の計画を近隣住民に周知させるために使用する「開発予定標識」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。

 様式の記入に当たっては、以下の<<ヒント>>をよく読んでください。

開発行為予定標識設置報告書の様式

 開発許可を受けようとする方が開発予定標識を設置したときに福岡市長に報告するために使用する「開発行為予定標識設置報告書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。 

 この「報告書」には設置後の開発予定標識を撮影した写真(遠景、近景)、開発区域位置図を添附してください。

<<ヒント-記入内容について>>

  1. 「開発区域に含まれる地域の名称」の欄には、住居表示ではなく、地番を記入し、複数の地番がある場合は、「外○筆」のように省略せず、すべてをご記入ください。
  2. 「開発区域に含まれる地域の名称」の欄に記入する地番の書き方については、次のリンク先をご覧ください。リンク先:「地番及び住所の書き方を知りたい。
  3. 「開発区域に含まれる地域の名称」の欄には、小字(こあざ)を記入する必要はありません。記入されていても、当方が発行する通知書等では小字を省略します。土地登記簿や住民基本台帳などでは小字が表記されていますが、大字単位で地番が振られている場合は、小字を省略することができるためです。
  4. 「予定建築物」の欄には、その内容を可能な限り具体的に記載してください。

 これらの様式は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。

 開発許可関係の各種標識は、福岡県建築士事務所協会でも購入することができます。場所は福岡市庁舎4階の住宅都市局建築指導部の中(本課のすぐ近く)です。

<<参考>> 関連手続き

 開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。

 開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。

  • 開発予定標識の様式」 ←※本ページ
  • 事前説明(近隣説明)の様式」 ←※開発許可を受けようとする方が開発行為の計画を近隣住民に説明する「事前説明(近隣説明)」を行うときに使用する「開発計画概要書」の様式とその状況を福岡市長に報告するときに使用する「事前説明報告書」の様式等を掲載しています。
  • 開発計画事前協議申請の様式」 ←※開発許可を受けようとする方が都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立って行わなければならない「開発計画事前協議」を申請するときに提出する様式等を掲載しています。
  • 「開発許可申請の様式」 
  • 工事着手届出書の様式」 ←※開発許可を受けた方が工事に着手したときに、その旨を福岡市長に届出るときに使用する様式を掲載しています。
  • 建築承認の様式」 ←※開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築行為などが制限されていますが、このページでは、やむを得ない場合に建築承認を受けて、開発行為と建築行為を同時に行おうとする方が、福岡市長に提出しなければならない申請書の様式等を掲載しています。
  • 工事完了届出書の様式」 ←※開発許可を受けた方が、開発区域の全部について(開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について)、工事を完了したときに、提出する書類の様式等を掲載しています。

<<参考>> 関係基準等の引用

「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第13条

(開発予定標識の設置)
第13条 開発予定者は、開発行為の計画(以下「開発計画」という。)を近隣住民に周知させるため、規則で定めるところにより、当該開発計画を記載した標識(以下「開発予定標識」という。)を設置しなければならない。ただし、当該開発行為が、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行われる場合は、この限りでない。
2 開発予定標識の設置期間は、開発予定者が当該開発計画について前条の規定による協議の申請を行おうとする日(以下「事前協議申請日」という。)の14日前の日から当該開発行為の工事に着手する日までの間とする。
3 開発予定者は、開発予定標識を設置したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
4 開発予定者は、設置した開発予定標識の内容に変更が生じたときは、その表示内容の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第7条

(開発予定標識の掲示)
第7条 条例第13条第1項の規定により設置する開発予定標識は、様式第3号によらなければならない。
2 前項の開発予定標識は、当該開発区域内の見やすい場所に設置しなければならない。
3 条例第13条第3項又は第4項の規定による報告は、開発予定標識設置(変更)報告書(様式第4号)により行わなければならない。

国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-9-第14号関係(関係権利者の同意)

(中略)
(1) 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」については、開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にある土地等について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者であること。なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認められる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を有しない開発区域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断される場合においては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、必要かつ合理的な範囲で開発許可手続とは別に説明、調整を行うよう申請者に対し指導を行うことが望ましいが、同意書の添付までは義務付けないよう適切な運用に努めること。

【解説】 国の技術的指針です。開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者についての取扱いに関連して、これらの権利を有しない開発区域の周辺住民等に対する説明等についても触れられています。 

<<参考>> 参考文献

  • 開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」→「開発指導行政の円滑な執行のための周辺住民等との調整に関する事務処理マニュアル」(以下「周辺住民マニュアル」と称する。)の概要、周辺住民マニュアルの基本的姿勢、工事に伴う影響の周辺住民との調整、日照についての周辺住民との調整、開発後の周辺地域の交通安全の確保についての周辺住民との調整、駐車場の確保についての周辺住民との調整、開発区域内における開発行為の妨げとなる権利を有する者との調整方策、隣接地における権利者との調整方策、放流による影響についての調整

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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