開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築行為などが制限されていますが、このページでは、やむを得ない場合に都市計画法第37条第1号に基づく「建築承認」を受けて、開発行為と「建築行為」を同時に行おうとする方が、福岡市長に提出しなければならない申請書等の様式及びその添附資料の一覧を掲載しています。
このやむを得ない場合については、次のリンク先をご覧ください。
※ これらの様式は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
「申請書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。こちらは正本です。
「通知書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。こちらは副本で、決裁後に、福岡市長から許可申請者に対して発行します。
「申請書」及び「通知書」の記入に当たっては、以下のヒントをよく読んでください。
次は、「申請書」及び「通知書」に添附し、開発・建築調整課に提出する資料の一覧です。
地形図(白図)に開発区域を朱書き(着色)、一点鎖線(記号)で明記してください。電子データも必要ですので、後述の電子データに関する説明をご覧ください。
公図(字図)は原則として分合筆済のものにしてください。
開発区域の境界、道路、公園、上水道、下水道その他公共施設の位置及び形状、擁壁の位置及び構造、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設などについて、凡例等を用いて明示してください 。
図面は次のリンク先を参考にして作成してください。
通常は建築確認で使用する各階平面図や立面図を提出していただければ十分ですが、建築行為を宅地の造成と切り離して施工することが不適当である場合などに、断面図等の提出をお願いする場合があります。
開発工事の工程上や施工上やむを得ない場合であることを十分説明できるように、工事工程表を作成してください。
通常は必要ありませんが、開発工事の工程上や施工上やむを得ない場合であることを説明するために資料の提出をお願いすることがあります。
開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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