福岡市で開発許可を受けようとする方が開発行為の計画を近隣住民に説明するときに使用する「開発計画概要書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。
なお、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為の場合は、事前説明を行う必要はありません。
様式の記入に当たっては、以下の<<ヒント>>をよく読んでください。
この様式のほかに事前説明で使用する資料は次の通りです。
開発許可を受けようとする方が事前説明を行ったときに、その状況を福岡市長に報告するために使用する「事前説明報告書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。 この様式には別紙も附属しています。
この報告書には事前説明で使用した全ての資料を添付する必要があります。
※ これらの様式は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。
(事前説明)
第14条 開発予定者は、規則で定めるところにより、近隣住民に対し、当該開発計画に関する説明を行わなければならない。ただし、当該開発行為が、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行われる場合は、この限りでない。
2 開発予定者は、前項の規定により開発行為前に行われる開発計画に関する説明(以下「事前説明」という。)を当該開発行為の設計者、工事監理者、工事施行者その他開発計画について十分な知識を有する者に委託して行わせることができる。
3 近隣住民は、開発予定者から事前説明の申出があったときは、これに応じなければならない。
4 開発予定者は、開発計画について、近隣住民から説明会の開催を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
5 開発予定者及び近隣住民は、事前説明又は説明会に際しては、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって臨まなければならない。
6 開発予定者は、近隣住民の長期不在その他開発予定者の責めに帰することができない事由により事前説明をすることができないときは、事前説明をしないことができる。
7 開発予定者は、規則で定めるところにより、事前協議申請日までに事前説明の状況を市長に報告しなければならない。
8 開発予定者は、事前説明又は前項の規定による報告をした後に、説明した内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、当該変更の内容について、近隣住民に対し再度事前説明を行わなければならない。
9 開発予定者は、前項の規定により再度事前説明を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその状況を市長に報告しなければならない。
10 開発予定者は、第7項又は前項の規定による報告をした後、近隣住民から再度事前説明を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
11 第9項の規定は、開発予定者が前項の規定により再度事前説明を行った場合に準用する。
(他の条例に基づく事前説明等)
第15条 開発行為に伴う予定建築物に関し、事前協議申請日までに、福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例(平成12年福岡市条例第59号)第10条及び第11条の規定に基づく標識の設置及び事前説明が行われ、かつ、同条例第13条の規定に基づく報告が市長になされた場合であって、当該開発計画についても近隣住民に対し説明が行われたと認められるときは、前条第1項の規定による事前説明が行われたものとみなす。
(事前説明の実施)
第8条 条例第14条第1項の規定による説明(以下「事前説明」という。)は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 開発区域の位置及び面積、予定建築物の住戸数並びに予定工期
(2) 土地利用計画の内容(開発区域の形態、公共施設の位置及び形態並びに予定建築物の敷地の形態)
(3) 造成計画の内容(切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配)
(4) 予定建築物の規模、構造及び用途
(5) 前各号に掲げるもののほか、開発について配慮する事項
2 事前説明は、次に掲げる図書により行なわなければならない。
(1) 開発計画概要書(様式第5号)
(2) 開発区域位置図
(3) 現況図
(4) 土地利用計画図
(5) 造成計画平面図及び断面図
3 条例第14条第7項又は第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、事前説明(変更)報告書(様式第6号)により行わなければならない。
4 事前説明(変更)報告書には、第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、事前説明(変更)報告書を開発計画事前協議申請書と同時に提出するときは、当該申請書に添付する図面と同じである旨を当該事前説明(変更)報告書に明記した図面の添付を省略することができる。
(中略)
(1) 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」については、開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にある土地等について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者であること。なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認められる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を有しない開発区域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行わせることが望ましいと判断される場合においては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、必要かつ合理的な範囲で開発許可手続とは別に説明、調整を行うよう申請者に対し指導を行うことが望ましいが、同意書の添付までは義務付けないよう適切な運用に努めること。
【解説】 国の技術的指針です。開発行為の施行等の妨げとなる権利を有する者についての取扱いに関連して、これらの権利を有しない開発区域の周辺住民等に対する説明等についても触れられています。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
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WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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