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更新日: 2024年4月1日

開発計画事前協議申請の様式(都市計画法第32条関係、福岡市開発行為の許可等に関する条例第12条)

 このページは、開発許可を受けようとする方が、都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立って行わなければならない「開発計画事前協議」を申請するときに提出する資料(様式及び添附資料)の一覧です。

 書面(紙)と電子データの2種類を提出していただきます。

 これらの様式等は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。

書面(紙)

「開発計画事前協議申請書」(様式1[規則様式第1号])

 申請書の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。

<<ヒント-記入内容について>>

 申請書の記入に当たっては、以下の<<ヒント>>をよく読んでください。

「開発区域の位置」の欄
  • 住居表示ではなく、地番を記入し、複数の地番がある場合は、「外○筆」のように省略せず、すべてをご記入ください。
  • 地番の書き方については、次のリンク先をご覧ください。リンク先:「地番及び住所の書き方を知りたい。
  • 小字(こあざ)を記入する必要はありません。記入されていても、福岡市が発行する通知書等では小字を省略します。土地登記簿や住民基本台帳などでは小字が表記されていますが、大字単位で地番が振られている場合は、小字を省略することができるためです。
  • 造成協力地等がある場合は、次の例のように記入してください。【例】天神一丁目8番1(開発行為に関する区域:天神一丁目8番2の一部)
「開発区域の面積」の欄
  • 造成協力地等がある場合は、次の例のように記入してください。【例】2,000平方メートル(開発行為に関する区域:100平方メートル)

添付資料

 次は「開発計画事前協議申請書」に添付する資料の一覧です。

 図面は、なるべく、方位、方向を揃えて提出してください。

(1) 「開発計画説明書」(様式2[規則様式第2号])

 「開発計画事前協議申請書」に添付する「開発計画説明書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。 

(2) 開発区域位置図(縮尺 1,000分の1~5,000分の1 程度の都市計画図)

 開発区域位置図には開発区域を朱書き(着色)で明記してください。

(3) 公図(字図)

 道路(茶色着色)、水路(水色着色)及び開発区域を明示してください。 

(4) 現況図(300分の1~1,000分の1 の縮尺)

  地形、開発区域の境界並びに開発区域の周辺の用途地域、都市計画、道路及び水路を色分けしてください。道路幅員、水路幅を明示してください。また、複数の用途地域に跨っている場合は、用途地域等の境界線を明示してください。 作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「現況図の作成方法

(5) 土地利用計画図(300分の1~1,000分の1 の縮尺)

  開発区域の境界、道路、公園、下水道その他公共施設の位置及び形状、擁壁の位置及び構造、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設などについて、凡例等を用いて明示してください 。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「土地利用計画図の作成方法

(6) 造成計画平面図及び造成計画断面図(300分の1~1,000分の1 の縮尺)

  開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ、のり面及び擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配を記入してください。切土は黄色の淡色、盛土は緑色の淡色で着色してください。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「造成計画平面図の作成方法」、「造成計画断面図の作成方法

(7) 排水計画平面図及び給水計画平面図(300分の1~500分の1 の縮尺)

  給水施設の位置、形状、消火栓の位置、集水区域の区域界、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を記入してください。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「排水計画平面図の作成方法」、「給水計画平面図の作成方法

(8) 樹木・樹林・表土の現況図及び保全計画図(300分の1~1,000分の1 の縮尺) ※開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合のみ

 規模が1ヘクタール以上の開発行為については、原則として樹木(高さ 10メートル以上)の位置・樹種・樹高・胸高直径及び樹林(高さ 5メートル以上かつ面積 300 平方メートル以上)の位置・種類を記入してください。図面が煩雑にならない範囲で、「樹木・樹林・表土の現況図」は「現況図」と、「樹木・樹林・表土の保全計画図」は「土地利用計画図」と兼ねることができます。

<<参考>>凡例

 設計図の作成で使用する凡例等については次のリンク先をご覧ください。

電子データ

 書面(紙)と同じ内容の電子データも提出してください。 

 電子データの作成及び提出の方法は次の通りです。

  • 電子データはPDF形式として1つのファイルとしてください。
  • 図面等は13メガバイトを超えない範囲で可能な限り鮮明なものとしてください。(なるべくCAD形式等から直接PDF形式へ変換したものとしてください。)
  • 窓口で修正が生じた場合は、職員の指示に従ってください。
  • 提出期限を厳守してください。期限については次のリンク先をご覧ください。→「開発許可に関する申請等の提出期限や手続きに要する期間を知りたい。
  • 電子データは電子メールに添付して次の提出先に送付してください。提出先:kaihatsu-zumen@city.fukuoka.lg.jp
  • 電子メールの件名は次の例のようにしてください。→「(事前協議申請書)●●区●●丁目(申請者名)」
  • 添付ファイルのファイル名は次の例のようにしてください。→「(事前協議申請書)●●区●●丁目(申請者名).pdf」

<<参考>> 関連手続き

 開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。

 開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。

  • 開発予定標識の様式」 ←※開発許可を受けようとする方が開発行為の計画を近隣住民に周知させるために使用する「開発予定標識」の様式を掲載しています。
  • 事前説明(近隣説明)の様式」 ←※開発許可を受けようとする方が開発行為の計画を近隣住民に説明する「事前説明(近隣説明)」を行うときに使用する「開発計画概要書」の様式とその状況を福岡市長に報告するときに使用する「事前説明報告書」の様式等を掲載しています。
  • 「開発計画事前協議申請の様式」 ←※本ページ
  • 「開発許可申請の様式」 
  • 工事着手届出書の様式」 ←※開発許可を受けた方が工事に着手したときに、その旨を福岡市長に届出るときに使用する様式を掲載しています。
  • 建築承認の様式」 ←※開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築行為などが制限されていますが、このページでは、やむを得ない場合に建築承認を受けて、開発行為と建築行為を同時に行おうとする方が、福岡市長に提出しなければならない申請書の様式等を掲載しています。
  • 工事完了届出書の様式」 ←※開発許可を受けた方が、開発区域の全部について(開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について)、工事を完了したときに、提出する書類の様式等を掲載しています。

<<参考>> 関係基準等の引用

「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第12条

 (事前協議)
第12条 開発許可を受けようとする者(以下「開発予定者」という。)は、法第32条の協議に先立ち、規則で定めるところにより、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について市長と協議しなければならない。

「福岡市開発行為の許可等に関する規則」第6条

(事前協議)
第6条 条例第12条の規定による協議を行おうとする者は、開発計画事前協議申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 開発計画説明書(様式第2号)
(2) 開発区域位置図(縮尺5,000分の1のもの)
(3) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(4) 現況図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(5) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(6) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(7) 給排水計画平面図(縮尺500分の1以上300分の1以下のもの)
2 前項の場合において、開発区域の面積が1ヘクタール以上であるときは、前項各号に掲げる図書のほか、樹木及び樹林の調査図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)を添付しなければならない。

国土交通省「都市計画運用指針」IV-3-2-2(執行体制の整備等)

(略)

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時