このページは、開発許可を受けようとする方が、都市計画法第32条に基づく同意・協議に先立って行わなければならない「開発計画事前協議」を申請するときに提出する資料(様式及び添附資料)の一覧です。
書面(紙)と電子データの2種類を提出していただきます。
※ これらの様式等は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
申請書の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。
申請書の記入に当たっては、以下の<<ヒント>>をよく読んでください。
次は「開発計画事前協議申請書」に添付する資料の一覧です。
図面は、なるべく、方位、方向を揃えて提出してください。
「開発計画事前協議申請書」に添付する「開発計画説明書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。
開発区域位置図には開発区域を朱書き(着色)で明記してください。
道路(茶色着色)、水路(水色着色)及び開発区域を明示してください。
地形、開発区域の境界並びに開発区域の周辺の用途地域、都市計画、道路及び水路を色分けしてください。道路幅員、水路幅を明示してください。また、複数の用途地域に跨っている場合は、用途地域等の境界線を明示してください。 作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「現況図の作成方法」
開発区域の境界、道路、公園、下水道その他公共施設の位置及び形状、擁壁の位置及び構造、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設などについて、凡例等を用いて明示してください 。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「土地利用計画図の作成方法」
開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ、のり面及び擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配を記入してください。切土は黄色の淡色、盛土は緑色の淡色で着色してください。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「造成計画平面図の作成方法」、「造成計画断面図の作成方法」
給水施設の位置、形状、消火栓の位置、集水区域の区域界、排水区域の区域界並びに排水施設の位置、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を記入してください。作成方法の詳細は次のリンク先をご覧ください。→「排水計画平面図の作成方法」、「給水計画平面図の作成方法」
規模が1ヘクタール以上の開発行為については、原則として樹木(高さ 10メートル以上)の位置・樹種・樹高・胸高直径及び樹林(高さ 5メートル以上かつ面積 300 平方メートル以上)の位置・種類を記入してください。図面が煩雑にならない範囲で、「樹木・樹林・表土の現況図」は「現況図」と、「樹木・樹林・表土の保全計画図」は「土地利用計画図」と兼ねることができます。
設計図の作成で使用する凡例等については次のリンク先をご覧ください。
書面(紙)と同じ内容の電子データも提出してください。
電子データの作成及び提出の方法は次の通りです。
開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。
(事前協議)
第12条 開発許可を受けようとする者(以下「開発予定者」という。)は、法第32条の協議に先立ち、規則で定めるところにより、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について市長と協議しなければならない。
(事前協議)
第6条 条例第12条の規定による協議を行おうとする者は、開発計画事前協議申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 開発計画説明書(様式第2号)
(2) 開発区域位置図(縮尺5,000分の1のもの)
(3) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(4) 現況図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(5) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(6) 造成計画平面図及び断面図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)
(7) 給排水計画平面図(縮尺500分の1以上300分の1以下のもの)
2 前項の場合において、開発区域の面積が1ヘクタール以上であるときは、前項各号に掲げる図書のほか、樹木及び樹林の調査図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)を添付しなければならない。
(略)
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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