このページでは福岡市の市街化区域における開発許可申請の流れを解説しています。開発許可申請は都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする方が行わなければならない手続きです。
なお、市街化調整区域の場合は、次のリンク先をご覧ください。
開発許可を受けようとする方は、開発行為の計画を近隣住民に周知させるため、「開発計画事前協議」の申請を行おうとする日の14日前の日までに、開発予定標識を設置し、その旨を市長に報告しなければなりません。(ただし、当該開発行為が、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行われる場合は、必要ありません。)
開発許可を受けようとする方は、近隣住民に対し、開発行為の計画に関する説明を行い、「開発計画事前協議」の申請日までにその状況を市長に報告しなければなりません。(ただし、当該開発行為が、高さが10メートル以下の自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行われる場合は、必要ありません。)
開発許可を受けようとする方は、法第32条に基づく同意・協議に先立ち、公共施設等の配置及び整備、土地利用の調整等について市長と協議しなければなりません。
この協議は、一部の場合(自己の居住の用等の場合)を除き「現地審査」において行います。
開発許可を受けようとする方は、あらかじめ、法第32条に基づき必要となる公共施設の管理者との同意・協議や同時並行的に手続きを進めるべき関係部局との協議を行わなければなりません。
同意や協議が必要となる関係部局は、開発計画事前協議会の場などにおいて示されます。それぞれの関係部局と個別に協議等を進めてください。
同意や協議が終了したときは、それぞれの関係部局より、同意を得たことを証する書面及び協議の経過を示す書面を受取ってください。次の開発許可申請で添附しなければならない資料の一部になります。
開発許可を受けようとする方は、開発行為許可申請書及び添附資料を、福岡市長に提出しなければなりません。
許可通知があったのちは、建築基準法に基づく建築確認申請が可能になりますが、工事完了公告があるまでの間は、建築行為の工事に着手することはできません。
開発許可を受けた方は、工事に着手したときは、速やかにその旨を福岡市長に届け出なければなりません。
工事完了公告があるまでの間は、建築行為等の工事に着手することはできませんが、やむを得ない場合に認められることがあります。
開発許可を受けた方は、工事を完了したときは、その旨を福岡市長に届け出なければなりません。
「工事完了届出書」が提出されれば、原則としてその提出期限の翌週の木曜日に工事完了検査を行います。
検査の結果、工事の内容が開発許可の内容に適合すると認めたときは、検査済証 (「開発行為に関する工事の検査済証」) を交付します。 また、その旨を開発登録簿に登録し、一般に周知します。
検査済証を交付したときは、工事が完了した旨を公告します。公告は福岡市公報に掲載しております。
工事完了公告があったのちは、建築行為の工事に着手することができます。
※ 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則
※ このページの内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』(PDF)にも掲載しております。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引付き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時