開発許可に関する申請等の提出期限や手続きに要する期間を知りたい。
【提出期限】
「開発計画事前協議申請書」「工事完了届出書(又は「公共施設工事完了届出書」)」は現地審査、完了検査を行うため、提出期限を設けています。それぞれの提出期限、実施日は次の通りです。
○開発計画事前協議申請書
(1) 提出期限:毎週水曜日の正午(休日の場合は前日の正午)
(2) 現地審査の実施日:原則として翌々週の火曜日
提出は「開発予定標識」の設置の14日経過後で、「事前説明」(近隣説明)の報告後に限ります。
※現地審査:開発計画の内容を現地で確認するための審査
○工事完了届出書(又は「公共施設工事完了届出書」)
(1)提出期限:毎週水曜日の正午(休日の場合は前日の正午)
(2)完了検査の実施日:原則として翌週の木曜日
提出は全ての工事が完了した後に限ります。受付けの際に、写真等により完了しているかどうかを確認しますので、全ての土地の状況が確認できるように(死角がないように)撮影してください。提出から検査までの間に工事を終わらせるつもりで、間に合わず、結局は再検査が必要となったケースが多くあります。
もしも、提出期限に間に合わない場合は、1週間遅れますので、注意してください。完了検査は、多数の関係部局が関わり、日程・時間調整を密に行いますので、予定を変更することはできません。
【手続きに要する期間】
開発許可等の手続きに関する標準処理期間は次のリンク先をご覧ください。
・開発許可等の手引き【開発指導ホームページ】 (「開発許可制度と開発許可申請の手引き」第4内の「開発許可等の標準処理期間」をご覧ください。)
なお、標準処理期間は、あくまで標準的な処理期間であり、これらの手続きは行政手続法に規定する処分に該当するものではありませんので、この期間を過ぎた場合に直ちに不作為の違反となるものではありませんが、できる限り事務の迅速な処理に努めています。
【くわしい解説(関係者向け)】
標準処理期間は次の原則に基づき設定しております。
1 標準処理期間の算定
(1) 標準処理期間は、申請書を受理した日の翌日から起算して当該処理通知を行うまでの日数とする。
(2) 標準処理期間の算定は、福岡市の休日を定める条例(平成2年条例第52号)に定める休日はこれを算入する。
2 標準処理期間の不算入
(1) 申請書の不備又は補正に要する期間
(2) 国、他の地方公共団体等関係機関への協議及び照会並びに審査会、審査会等における審議、審査等に要する期間
3 標準処理期間の適用除外
他法令の許認可等を必要とする申請であって、当該許認可等と同時に行う申請については適用を除外する。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時