このページには、開発許可を受けた方が、開発区域の全部について(開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について)、工事を完了したときに、提出する資料の一覧と解説を掲載しています。提出する資料のうち開発登録簿の一部として保管するための図面(土地利用計画図等)については、書面(紙)と電子データの2種類を提出していただきます。
※ これらの様式は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
「届出書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。
公共施設に関する工事の部分を全体の工事と切り離して、工事完了の届出をすることができます。この場合の「届出書」の様式を次のリンク先よりダウンロードすることができます。
届出書の記入に当たっては、以下のヒントをよく読んでください。
次は、「届出書」に添附し、「工事施工状況報告書」として、開発・建築調整課に提出する資料の一覧です。それぞれの公共施設の管理者等に宛てた資料も合わせて当課に提出してください。
開発区域位置図には開発区域を朱書き(着色)、一点鎖線(記号)で明記してください。電子データも必要ですので、後述の電子データに関する説明をご覧ください。
土地の分合筆が生じた場合は添付が必要です。原則として分合筆済のものにしてください。
開発区域の境界、道路、公園、上水道、下水道その他公共施設の位置及び形状、擁壁の位置及び構造、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設などについて、凡例等を用いて明示してください 。
図面は次のリンク先を参考にして作成してください。
電子データも必要ですので、後述の電子データに関する説明をご覧ください。
※「公共施設工事完了届出書」の場合のみ必要です。
次は電子データで開発・建築調整課に提出する資料の一覧です。
※ 図面の内容は上述の書面(紙)と同様です。
※ 図面の内容は上述の書面(紙)と同様です。
電子データの作成及び提出の方法は以下の通りです。
「届出書」には提出期限があります。提出期限に間に合わない場合は、1週間遅れますので、注意してください。提出期限については、次のリンク先をご覧ください。
「届出書」の提出部数や提出資料については、「開発計画事前協議」等の際に各公共施設の管理者等に確認してください。添附資料のうち写真等の内容は、各管理者ごとに異なる場合があります。
完了検査を行わない管理者等に対しては、添附資料のうち写真等は不要ですが、「届出書」の写しを送付しますので、協議を行った管理者等宛ての「届出書」も提出してください。
公共施設の引継書はそれぞれの公共施設の管理者等に直接提出してください。
「届出書」の提出時には、公共施設の帰属に関する協議にもとづいて、登記手続き等の土地の帰属に関する事務手続きを迅速に行ってください。
工事完了公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することなどができませんので、ご注意ください。工事完了公告については、次のリンク先をご覧ください。
提出期限までに当課(開発・建築調整課)が受付けた「届出書」は、毎週水曜日の午後に、関係部局へ送付いたします。以下の関係課は主な公共施設の管理者等であり、このうち同意・協議を行った部局、又は、必要に応じて関係部局・関係機関へ送付します。
「届出書」が提出されたときは、検査を行い、検査の結果、開発許可の内容に適合していると認めた場合は検査済証を交付します。この次に工事完了公告の手続きを行います。
開発許可手続の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
開発許可手続のほかの段階で使用する様式については、次のリンク先をご覧ください。
(工事完了の検査)
第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第53条第2項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。
(工事の完了の届出)
第15条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事又は当該許可に係る工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは、速やかに工事完了届出書(省令別記様式第4)又は公共施設工事完了届出書(省令別記様式第5)に当該工事の完成図を添付して市長に届け出なければならない。
2 前項の公共施設工事完了届出書には、前項の完成図のほか、当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の地積図(縮尺1,000分の1以上300分の1以下のもの)を添付しなければならない。
3 第1項の完成図は、省令第16条第4項に定める設計図の作成方法に準じて作成したものでなければならない。
(工事施行状況の報告等)
第16条 前条第1項に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書を提出する場合においては、同時に、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を市長に提出しなければならない。
工事の種類 | 報告事項 |
---|---|
1 擁壁工事(高さが1メートルを超えるものに限る。) | 1 鉄筋コンクリート造擁壁の基礎くいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋 2 練積み造擁壁の床掘及び基礎並びに壁体の厚さ又は組石材及び裏込コンクリートの厚さ 3 擁壁の水抜穴及びその周囲と透水層の状況 |
2 盛土工事 | 1 主要な集水施設の施行状況 2 急傾斜面に盛土する場合における盛土前の段切りその他の措置 |
3 排水施設工事 | 暗渠の敷設状況 |
4 道路工事 | 舗装工事開始前の路床の状況 |
5 貯水施設工事 | 底版及び床版の配筋状況 |
6 その他市長が指定する工事 | 市長が必要と認めるもの |
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時