このページでは開発許可申請等の設計図で使用する凡例の一覧表を掲載しております。次のリンクから直接該当箇所へジャンプできます。
開発許可に関する事務処理のより一層の迅速化、合理化を図る観点から、設計図の作成に使用する凡例を、福岡市では次の表のとおり統一します。
※ これらの凡例は『開発許可制度と開発許可申請の手引き』にも収録しております。
設計図を作成する際は次の凡例のとおり着色してください。
設計図を作成する際は次の凡例の記号を用いてください。
上記の凡例を用いる設計図は次の図面です。作成方法等の詳細はリンク先をご覧ください。
上記の設計図の全部または一部を添附する必要のある手続きには次の通りです。
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
(許可申請の手続)
第30条 前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(1) 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
(2) 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
(3) 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
(4) 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
(5) その他国土交通省令で定める事項
(後略)
(開発許可の申請)
第16条 法第29条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第2又は別記様式第2の2の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。
3 前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。
4 第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。
(中略)
5 前条第四号の資金計画は、別記様式第3の資金計画書により定めたものでなければならない。
6 第2項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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